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先の罪状によって懲役3年が確定し、4月1日から服役がはじまっていた田中森一氏ですが新たに他の詐欺罪で起訴されました。これも有罪になるとすると服役期間というのはどうなるのでしょうか?たとえば懲役3年とまたなれば合計6年の服役期間となるのでしょうか?
用語等間違いあるかもしれませんが詳しい方教えてください。

A 回答 (1件)

ちょっと面倒な説明になると思いますが、ご容赦ください。



まず一般論として、2個以上の罪を犯した場合「併合罪」という処理が行われます。
この場合の刑の決め方は刑法で細かく定められていますが、
有期の懲役刑や禁錮刑の場合に限定して書きますと、
 ・すべての罪における最高刑の合計(刑法47条本文)
 ・最も重い罪の最高刑の1.5倍(刑法47条但書)
 ・法定上限である30年(刑法14条1項)
のうち、最も短いものが上限となります。

詐欺の場合最高刑は懲役10年ですから、2個の詐欺ということであれば、
 ・懲役3年+懲役3年=6年、という刑期はありうる
 ・もっと重い刑を科すとしても、10年の1.5倍である15年を超えることはできない
ということになります。

さて、確定裁判を経ていない併合罪は通常まとめて審理し、刑も上記の計算に従ってまとめて言い渡します。
で、ご質問のように1つは裁判が確定しており、その後に別の罪で起訴された場合はどうするかというと、
 ・裁判されていない罪についてさらに処断する(刑法50条)
 ・そこで確定した刑をすでに行われている刑と合わせて執行。
  しかし有期刑であれば、全体の刑期が上記の制限に収まるように設定される。
ということになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。わかりやすかったです。
では今回の場合懲役期間が長くなるようですが仮に田中氏の前の犯罪について執行猶予が付いた、たとえば懲役3年執行猶予5年の懲役刑の判決が下った後、またこの詐欺事件で有罪判決になった場合は…併合罪になって…執行猶予がなくなる可能性が高いですかね?すいません、ややこしくて

お礼日時:2008/04/29 15:02

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