
先日婚姻届を出しその確認のため戸籍謄本をとりました。
すると役所の方が謄本請求申込み書の私の名前の1文字を指し「あなたいつもこの字書いてるんですか?」「へぇー、なんでですかー?戸籍の漢字とは違いますよ。」(この人の言い方にも少し思うところあったのですがそれはおいておいて・・・)といわれました。
そんなはずはないと思い、私の前の本籍地で謄本を調べてもらったのですが、よく見ると違っていました。事情を話すと出生届を出したところに確認してくれるというのでその日は頼んで帰ったのですが、後日連絡があって戸籍があっているということだったのです。
でも住民票に記載されている漢字(親が出したと記憶している漢字)とは違いますし、免許証やパスポートなどもすべて住民票の漢字なんです。
戸籍と住民票の漢字が違うなんてことはあるのでしょうか?
せっかく親につけてもらった漢字だし、できれば住民票の方に(私側からいえば正しい方に)統一したいのですが・・・。
今後どのようにどこへはたらきかければよいのでしょうか?
長くなりましたが、アドバイスよろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>戸籍と住民票の漢字が違うなんてことはあるのでしょうか?
ザラにあります。戸籍の記載と住民票の記載とは別の事務ですから。本籍地と住所地の市区町村役場が違えばなおさらです。
もう役所には相談されたのでしょうか?
出生届書の原本は、出生当時の本籍地市区町村役場を管轄する(地方)法務局・支局に最低27年間保管されていて、「記載事項証明」として写しの交付を受けることができます。保存期間を経過した届書は役場に戻っていることもあります。
出生届書を自分の目で確認されなくても良いのなら、出生当時の本籍地市区町村役場の戸籍係に、「出生届に書いてある名の文字と戸籍の名の文字が違うはず」と相談すると、届書が廃棄されていない限り、調べてくれると思います。
役場が遠方のときは、直接電話されるよりも、現在の本籍地か住所地の役場にお願いして電話してもらったほうがいいでしょう。個人からの戸籍の内容に関する電話照会に対して、戸籍係はなかなか厳しいです。(虚偽の戸籍届出や悪質な消費者金融のせいです。)
いずれにしても、戸籍の地番号と筆頭者氏名、生年月日を言わなければ調べてもらえませんが。
出生届書に書かれた文字が、あなたが今まで使ってこられた文字と同じで、かつ、当時、子の名として使える文字であったならば、戸籍のほうが誤りということになり、戸籍の訂正を求めることができます。
最初の戸籍が訂正されれば、市区町村役場間での連絡により、現在の戸籍まで訂正されるはずです。
訂正の申し出は、出生当時の本籍地市区町村役場にすることになります。遠方のときは郵送でもできますが、書き方については最寄りの市区町村役場に相談されたほうが良いでしょう。申出書の用紙もあります。
この申し出で大事なのは、出生届書に書かれた名の文字を、長い間使っているという証拠を示すことです。運転免許証、年金手帳、健康保険証、卒業証書、友人からの手紙など、できるだけたくさんの種類のものを、コピーをとって申出書に添付します。
この申し出を受けて、市区町村役場は管轄法務局の許可を得て、戸籍の訂正をします。
出生年月日についてもこの方法により訂正を求めることができるはずです。
しかしこれはあくまでも、出生届書により、戸籍を記載する市区町村側に誤りがあったことが確認できる場合です。
出生届書が廃棄処分になっていたり、出生届の記入を間違っていたときには家庭裁判所に申し立てをすることになるでしょう。
家庭裁判所から戸籍訂正の許可がおりるかどうかは、事情(実情)次第です。
めちゃくちゃ長くなって申し訳ありませんが、ご参考までに。
No.4
- 回答日時:
基本的には、戸籍の記載を正しいものとして取り扱うことになっているんです。
戸籍というのは、個人の身分事項を公証する書類ですから、氏名についても、それを基準とします。住民基本台帳(住民票)は、それに基づいて作成されているわけですね。したがって、氏名や生年月日が、戸籍と住民基本台帳で異なる場合は、戸籍にあわせることになるんです。
ただし、本件では、戸籍の記載が間違っているという可能性があり、また、出生届(等)によって、出生届出の名を確認することができたので、出生届出地に確認をとったものと思われます。その結果、出生届による戸籍に記載には誤りがないことが確認でき、一方、住民基本台帳の誤りが明らかになったものと思われます。
ですから、法的には住民基本台帳の誤り確認されただけで、訂正するだけのことなんです(免許証やパスポート)。さらに、あなた方が思っている名前も間違いだったということになります(最初の届出から)。ただ、あなた方からいうと、出生届が誤っていたために、戸籍の記載が誤ったものになってしまったというところでしょう。
この状況で、本来あなた方が思っていた名にする場合、「誤字」や「俗字」と呼ばれるものを「正字」にすることはできますが、「正字」を別の字に変えることは困難です。原則として家庭裁判所の許可がひつようです。
この回答への補足
できれば出生届を直に確認したい、とまで思ってます(不可能かもしれませんが)
住民票の方がどちらかといえば特殊な漢字なのです。出生届から、戸籍や住民票に記載されるのだと思ってたので、だとしたらどうして住民票だけわざわざあんな特殊な字で記載されているのか、不思議で仕方がないのです。
まずは、今住んでいる市役所に相談してみようと思います。
No.3
- 回答日時:
以前、全く同じ経験をしました。
出生届に書いたはずの字と違った字で戸籍に記載されていると気がついたのは、婚姻届を出したときでした。
もちろん、免許証もパスポートも住民票の字でした。
実害が無いので、そのままにしておきましたが、2年前に「相続があったときなどに本人の確認ができなくて手続きが厄介になります」という市役所の方のお話しで、戸籍の方を訂正してもらいました。
詳しい手続きは忘れましたが、簡単なものでしたよ。
市役所の住民課などでご相談下さい。
No.2
- 回答日時:
まず、戸籍に使用されている文字と住民登録に使用されている文字が、どちらも現在名前に使用して良いとされている文字でないと、訂正は困難です。
当用漢字と、人名用に使用を認められている、いくつかの文字だけです。
JIS第2水準の文字でも、名前には使用できない文字は数多くあります。
私の戸籍の名前の文字は、日本で数家族しか無いといわれる特殊な文字(届け出当時は受付可能だった)の為に、住民登録の方は当用漢字の文字で登録してあります。
使用可能な文字でしたら、住民登録の文字は訂正できます。
区市町村の判断で訂正できますので、家庭裁判所の手続きは無用です。
ただし、訂正は1家族全員の訂正となります。
結婚されたという事ですから、住民票の家族は独立していると思いますので、お二人だけの文字の訂正となります。
実際の手続きは、担当窓口でご相談ください。
戸籍の方の文字の訂正も、単なる文字の訂正ならば家庭裁判所の手続きなしで、区市町村だけの手続きでできる場合もあります。
こちらも、ご相談される事をおすすめします。
この回答への補足
住民票の方に(私側からいう)正しい字が手書きではなくPCで打ち出されているので多分使用できる漢字だと思います。
戸籍の字と住民票の字はくっついてるか離れているかの小さな違いなのですが、住民票の方にわざわざあまりつかわない難しい方の字が登録されているなんて、本籍地への連絡(?)ミスではないのか、など疑ってしまうのですが・・・。
今住んでいるところは出生届を出したところとは違うのですが、こちらでまずは相談してみようと思います。
No.1
- 回答日時:
似たような経験をした者です。
海外へ行くために、パスポートが切れていたので更新に行きました。更新なので、すぐに済むと思っていたら、えらく時間がかかって、係官に呼び出され、「戸籍謄本に違った生年月日が書かれてある。今までの生年月日ではパスポートは発行できないので、住民票を書き換えてもらってもう一度来なさい」と言われました。戸籍謄本を見ると、生年月日を記入するところが2ケ所あり、1つは今まで親しんできた生年月日でしたが、もう1ケ所のところに違う生年月日が記入されていました。今まで、こちらの生年月日で通してきたし、住民票もそうなっているし、母子手帳にもちゃんと正しい生年月日が記載されているので、これは役所の記入ミスであり、そちらの手違いなんだから今まで通りの生年月日でパスポートを発行してほしいと主張しましたが、けんもほろろにつっかえされました。「では、今まで通りの生年月日でパスポートを発行してもらうにはどうすればいいのですか?」と尋ねると、「裁判所に申し立てて、戸籍を書き直ししてもらいなさい」と言われ、そんなことしてたら、パスポートが間に合わなくなると言っても、そんなことは知ったことではないみたいな言い方をされて、泣く泣く生年月日の方を変更することにしました。
住民票の変更はいたって簡単で、戸籍謄本を見せて事情を説明すると、簡単に変更してくれ、新しい住民票には「職権にて生年月日を変更」という注意書きがありました。しかし、戸籍の変更は、先に書きましたように、裁判所に申し出て、変更手続きを取る必要があり、大変な労力を要するようです。
というわけで、私の生年月日は私の生まれた日ではありません。しかも、星座まで変わってしまいました。
この回答への補足
こうゆうこともあるんですね・・・なんか納得いかないですけど・・・。
裁判所に申し出る労力を考えるとやっぱり泣き寝入りするしかないのかな、なんて思ってしまいます。
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