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先日このようなことがありましたがタクシー側に、乗車を拒否する正当な理由があったのでしょうか?

先日終電後(1時半ごろ)東横線元住吉駅近辺から都内方向に向かおうと
流しのタクシーに乗ろうとしました。
私含め10人弱が道路沿いでタクシーをつかまえようとしていました。
走っている「空車」のタクシーに向かって手を上げましたが、
止まることなく通過するタクシーが多数。
私だけでなく他の人が手を上げても同様でした。
10台中7~8台は通過していたように思います。
通過するタクシー会社は様々でした。

法律上違反ではないのでしょうか?
それとも乗車させない正当な理由があるのでしょうか?

気分の良い出来事ではなかったので、理由を知りたく質問しました。

A 回答 (5件)

通常、タクシーには営業区域が法律で定められていて区域外での営業は出来ません。

従って東横沿線から東京方面に空車サインで向かっている車は区域外車両と判断してください。しかしながら一般的に区域外に於いて空車になったら、直ちに回送にして営業しては規則になっています。この規則を守らないで空車サインで営業区域に向かう車両が多く、回送サイン車両が少ないのは事実です。区域外から区域内は違反ではありません。ただし客待ち停車、駐車等の営業行為等は禁止で、帰りのみです。
従って、これ等の車両は、あわよくば区域内までの客を拾うために空車サインで走っているわけです。本来であれば客が手を上げれば停車して理由を弁明しなければなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど~。
もしかしたら都内(営業区域内)から神奈川(区域外)へのお客さんを
乗せたタクシーが区域内に戻るところだったかもしれませんね。

区域外と区域内の営業方法について、十分理解できました。

お礼日時:2008/05/02 16:31

現役タクシードライバーです。



私がその状況に出くわしたら、確実に『無視』します。
なぜって…
タクシーは通常、5人乗りか6人乗りです。
10人弱もいる人らに手をあげられても、全員を乗せられないと判断してしまえばそのまま通り過ぎられても仕方のない事だと思います。
全員とはいかなくても、乗れる人だけでも乗りたかった…と言うお考えがあったかもしれませんが、それはドライバーには伝わりません。
また、ドライバーによっては、乗せられる人だけでも乗せよう…と言うつもりで停車してくれる可能性はありますが、あくまで可能性です。

営業エリア外だから乗せたくても乗せられない…
と言う事もありえますが、実際は営業エリア外でも『エリア外』と言う理由だけで拒否をするドライバーってどれだけいるんでしょうか。
深夜で疲れていて、もう早く帰りたい…と言うドライバーなら分かりますが、今の時代、みんな喉から手が出るくらいお客が欲しいのです。エリア外でお客を乗せても、帳簿上はなんとでもなるのです。『エリア外』と言う理由だけで無視してしまうドライバーはそう多くないと思います(どれだけエリア外なのか…にもよりますが)。

また、一日に○○○km以上営業をしてはいけない…
と言う決まりも確かにありますが、会社によっても違うかもしれないけど、はっきり言って『そんなの関係ねー』です(笑)

駐停車禁止区域の可能性…
これは、ありえますね。駐停車禁止区域で車通りが激しい場合、停める事が出来ません。
まぁ、後続車もいなく、サッサとお客に乗ってもらえそうな雰囲気なら俺なら停車してしまいますが、車通りも激しく10人弱もいるのであれば(乗れる人数だけ乗るにしても)しばらく停車を余儀なくされる事となってしまいかなり危険行為です。
こういう場合は、お客は欲しいけど泣く泣く通過…ですね。

あと、乗り合いは確かに禁止ではありますが…
お客同士が話し合って『乗り合いで行きましょう』と言うことにすれば、別に乗せちゃっても問題はないです。正規の料金しか頂かない訳だしドライバーもお客も得だから(料金を人数割りするので)いいのです。
いいのです…と言うか、誰も文句を言う人がいないので問題にならない…と言うべきか。

昔で言う乗り合いと言うのは、例えば、4000円かかる区間を乗り合いで4名乗せたとしますよね。4000円を4人で割れば一人1000円で得なんですが、実際は、一人2000円ずつもらうのです。2000円×4人で8000円。通常なら4000円のところを8000円になるのですからドライバーは得です。で、お客も4000円のところを2000円で帰れるのですからお得…そういうことなんですよね。こういう行為を禁止しています。

ちょっと脱線しましたが、今回のケースは10台中7~8台はす通りされたという事ですが、しょうがない部分もあったのではないでしょうか。

あ、最後に…
『無視』した事をとがめられたとしても、『気が付きませんでした』の一言で終わるので全くに問題にされる事もありません。
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この回答へのお礼

現役ドライバーのかたの貴重な回答ありがとうございます。

まず補足です。。。
10人というのは1グループで乗ろうとしたわけではなく、
皆赤の他人でそれぞれが流しのタクシーをつかまえようとしていました。
説明不足でした。

営業区域については本音と建前といったところでしょうか。

乗り合いについても貴重な情報ありがとうございます。
昔はそういうことがあったんですね。


回答者皆様のおかげで先日の出来事が理解できて来ました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/02 16:39

駐停車禁止区域かもよ。

だとしたら、止まる方が違反。
もしくは組合で、流し禁止の通達が出てるかも。ちゃんとタクシー乗り場で並んでねって感じ。

まあ、乗せようがのせまいが、運転手の勝手です。マナーとしては、タクシー協会か会社に言えば、お咎めはあるでしょうが。怒ってもしょうがない。まあ、バブルの頃なんて、タクシーが客選んで当たり前だったですけどね。乗っても、行先聞いて断られることさえあった。懐かしいです。

なお、タクシーでの乗合行為は、それこそ道路運送法違反です。一般タクシーは乗合ではないので、乗車拒否を法的に裁くことはできません。

この回答への補足

質問時に書くべきでしたが、、、

質問は金曜日の事でした。
別の日(金曜で無い平日)の同じ場所同じ時間帯では、10台ぐらいのタクシー
が停車して客待ちのようなことをしていました。
そのときは特に問題なく乗れました。

運転手次第なのでしょうか。。。

補足日時:2008/05/01 19:39
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

組合として「流し禁止」のルールが徹底されているならば、納得です。

一般タクシーの乗り合い禁止は初耳でした!
向かう方向が同じなら何人かを誘って乗ってしまおうか、といつも思っていました。

お礼日時:2008/05/01 19:42

 駅から何百m以内は乗降禁止の所が多いですよ。



ちゃんとタクシー乗り場に並んでね、ってお達しで。

この回答への補足

質問時に書くべきでしたが、、、

質問は金曜日の事でした。
別の日(金曜で無い平日)の同じ場所同じ時間帯では、10台ぐらいのタクシー
が停車して客待ちのようなことをしていました。
そのときは特に問題なく乗れました。

ルールがあって、無いようなものなのでしょうかね。。。

補足日時:2008/05/01 19:32
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かにそこの道路沿いの場所は正規のタクシー乗り場ではなかったようです。

お礼日時:2008/05/01 19:32

善意に考えれば「営業区域」が定められていて、その地域外の営業は禁止されているから、とも考えられますが、それなら「回送」メーターで走行すべきだし、お客さんを迎えに行くなら「迎車」だろうし、時間的に営業所へ帰るなら「回送」だろうし・・



「空車」で走行していて、お客さんを乗せないというなら
道路運送法第30条第3項「一般乗合旅客自動車運送事業者等は、特定の旅客に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない」に抵触しますね。

でも、なぜ停まらなかったのかはわかりませんね(^_^;
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど、「営業区域外」ということであれば理解できますね。
しかしそうであれば「回送」としてもらいたいですね。。。

お礼日時:2008/05/01 19:25

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