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1ヶ月少し前のまだ寒い日の23:00過ぎ、
仕事帰り、都内の中心を自転車で自宅へ急いでいました。

そこへ 走っている道路の暗がりから人が現れ、最初 工事の人で
通行止めかと思い 一瞬止まったところ
目の前に立ちふさがったのは2名の若い警察官でした。

私は当時足の怪我をして その1週間前に松葉杖がとれた
ばかりで 駅の階段の上り降りがまだ痛みがあり
自宅の駅がエレベーターがないため 
会社へ行くための乗り換えの駅までは 自転車で「片足こぎ」で
行っていました。

そのため ライトをつけるとペダルが重くなるので片足だと辛いので ライトをつけていなかったのですが

もともとは無灯だ ということで前に立ちふさがられ、
そしてさらに職務質問だ 住所と名前は と言われました。
その言い方が 本当に無礼だったので ムカッときました。

ライトはつけますけど 職務質問は任意でしょう?
なぜそこまで威圧的で失礼な言い方をされないといけないの?

と口論になって 私はその日 遅くなってしまい帰りを急いでいたので
行こうとしたところ 「足で」自転車の前輪を止められて制止されました。

その態度に激怒して そんなに私の住所と名前が知りたければ
自宅まで来て確認すれば!!!!自転車は防犯登録をしているし
自宅まで来ればその登録と私が本人であることがわかるでしょ!!

と激怒しました。

そういった口論が続いたあと
その警察官のうち1人が「応援お願いします」と無線で連絡し、
集った警察官は 6-7人でパトカーまで来て、
0:00近くまでになった時間まで 人通りの多い道で
警察官に囲まれて

「あなた佐藤さんですよね?」と私ではない苗字を出され、
「佐藤じゃないです」といったところ
「(自転車の番号の登録)佐藤って出てますけど、
じゃあ あなた誰さんですか?」などといわれたり
私を誘導尋問のようにして 名前を言わせようとしたり

約1時間のやり取りの間 私は終始、
「任意の質問なのにこれほどまでに威圧的で失礼なことをされて 
名前も住所も言うつもりはない。
知りたければ自宅まで ついてきて この自転車が私のものかどうか確認したら!!」と言い続けましたが

「名前と住所をあなたが言えば家に帰れるんですよ」
などといわれたりして

と よく犯人に間違われた人が 無理やり自白を強要されて犯人にされたと 
メディアなどで聞いたことがありますが こういうことなんだなと思いました。

終始ニヤニヤしている警察官もいたり 信じられない警察官たちでした。

結局年配の警察官が自宅まで来て確認を終えて納得して帰ったようですが 私は許せない気持ちが残りました。

私は過去に交番の目の前のバス停で友達と待ち合わせをしていた時に
通り魔に遭いケガを負わされました。昼間でした。

夜は無灯だなんだとか言いますが、昼間は交番の目の前で
おかしな人が人を襲うのも守れないで 何なの・・・という
忘れかけていた記憶まで思い出されました

おかしな人は夜だけではないし、
この考えでいけばライトをつけている人は
スルーされ、会社帰りのOL(堅い仕事なので服装もちゃんとしていました)が自転車泥棒扱いされるということになって
区別もつかないのかとか思ってしまいますし

職務質問をするにしても 任意での質問なので当然の常識ってあると思うのです。

最初から自転車泥棒のように決め付けて
自分たちが足を運んで確認しようともせずに 大の大人で男性で
警察官が 夜遅い時間で寒空の下で犯人扱いで 6-7人で女性を取り囲んで 強要状態で やりすぎだと私は感じています。

人生始まって以来というくらいの侮辱に 思わず
職務執行法というのを確認したのですが 職務質問をしても良いと
されるのは きちんと定められていて
それの範囲を越えた 職権を濫用としか思えないでいます。

この件で管轄の警察署に言ったところ 最初の警察官の上司という人が
○○警察の○○ですが と名前も名乗らず、
言い方も失礼があったということで お詫びするということで
最初の警察官2名+ニヤニヤしながら見ていた1名の計3名と一緒に
謝罪に(自宅へ)来る と連絡をしてきました。

ですが 約束した日の前日も当日も 連絡も 来ることもなく
日々が過ぎ、3週間たった日に 連絡をしたところ

「都合がつけばいくと 言っただけ」と
言い出し、怒りがまた爆発してしまいました。

でも私はこの侮辱を1ヶ月経っても忘れられません。

約束したことを 覆し、謝罪すらしてこないので
確かに4/12に謝罪に来るといった証拠をもとに
公の場で裁いてもらいたいと思っていますが
警察官を訴えることはできるでしょうか

A 回答 (12件中11~12件)

訴えられますが、誰も相手にしないでしょう。


自転車の無灯火で住所氏名黙秘ですから道交法違反で逮捕されても仕方がありません。
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警察官個人を訴えることはできませんよ。

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