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知人が居眠り運転による人身事故を起こしました。
相手は歩行者で、両腕を骨折していて、また、頭を打ったため、脳に障害(高次脳機能障害)が残るかもしれないと言われているそうです。
知人には前科はありません。
交通事故もはじめてだそうです。
知人にはどのような刑事罰が処されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

業務上過失傷害です。

数年の刑に服します。
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知人がそのような事になってご心配ですよね。

心中お察しします。

今回のケースは自動車運転過失致死傷罪に該当すると思います。
刑法上は7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金となっています。
実際のところはよほど重大な過失(飲酒や信号無視等)がなければ執行猶予が付く可能性が高いと思われます。また、被害者等と和解し、示談が成立している場合には、略式命令による罰金で刑事罰とするケースも考えられるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いただいたアドバイスを知人に伝えました。
罰金または、執行猶予が付く可能性が高いとのことで、少し安心していました。
被害者とは、まだ面会することが出来ず、ご家族への謝罪を重ねているところだそうです。心情面での和解ができるかは、被害者の怪我の回復状況によるところが大きそうとのことでした。
示談については、任意保険に加入していたので、保険会社の方で進めているとのことですが、刑事罰の判断時期までに示談が済むか心配とのことです。

お礼日時:2008/05/07 00:24

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