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「ガソリン税の税率を復活させる衆議院の再可決を受け、
政府は臨時閣議を開き、関連法の施行日を5月1日と決定」とありますが、この閣議決定は関連法の政令を制定したという意味ですか。
まちがっていましたら、その旨指摘願います。

A 回答 (3件)

最近の法律は、法律の施行日を政令で定める日とする法律が多い



施行日=実施日を定めないと値上げできないため。ただ単に、日にちを定めただけです。

政令を定めたか解りませんが
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 こんにちは。



 4月30日(水)の臨時閣議の案件に,「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令」がありますが,その政令で施行期日が決まったと言うことです。
 ですから,ご質問のとおりです。

http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/

参考URL:http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/
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ガソリン税などの暫定税率期間を延長する租税特別措置法の改正は、ややこしい話ですが「所得税法等の一部を改正する法律」の中に規定があります。

ですから、「関連法の政令を制定をした」のではなくて、この「所得税法等の一部を改正する法律」の公布・施行を決定したと言うことです。それに伴い、経過措置などの関係で租税特別措置法などの政令も改正された、という関係になります。
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