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国家公務員が病気になリ治療が長くかかる場合、休職扱いになり、減額されますが給与は支給されます。しかし、病気が長引いた場合、身分はそのままで給与はでなくなるというようなことがあるのでしょうか?また、どれくらいの期間休むと退職ということになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんばんは。



質問の前提が誤っています。国家公務員は、休職中には、公務員としての身分は有しますが、給与は支払われません。

国家公務員の休暇には、年次休暇、特別休暇、病気休暇、介護休暇などがありますが、通常、病気の場合は年次休暇などをやりくりして病気休暇を使わないようにします。これは、病気休暇を取った場合は、勤務成績に響いてくるためです。
しかし、年次休暇が足りない場合には当然、病気休暇をとることになります。

なお、「病気」で治療が長くかかる、といってすぐに休職になるわけではありません。また、どれぐらい休むと、という基準があるわけではないと思います。その病気の治癒の見込みとか治癒後の再発の可能性とか後遺症とかを総合的に判断して処分という流れになろうかと思います。(断定できないのは、あまりに事例が少ないためです。)

国家公務員法の関連条文をのせておきます。

(本人の意に反する降任及び免職の場合)
第78条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
1.勤務実績がよくない場合
2.心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
3.その他その官職に必要な適格性を欠く場合
4.官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(本人の意に反する休職の場合)
第79条 職員が、左の各号の一に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。
1.心身の故障のため、長期の休養を要する場合
2.刑事事件に関し起訴された場合

(休職の効果)
第80条 前条第1号の規定による休職の期間は、人事院規則でこれを定める。休職期間中はその事故の消滅したときは、休職は当然消滅したものとし、すみやかに復職を命じなければならない。
2 前条第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。
3 いかなる休職も、その事由が消滅したときは、当然に終了したものとみなされる。
4 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。休職者は、その休職の期間中、給与準則で別段の定をしない限り、何らの給与を受けてはならない。
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この回答へのお礼

よくわかりました。詳しい説明をありがとうございました。

お礼日時:2002/11/11 11:19

休職者にも給与は支給されます。

通常の病気休職の場合は80%支給です。
通常の病気休職の場合、1年を過ぎると、無給になります。
一般職の職員の給与に関する法律第23条に規定があります。

退職については、事例によって判断することになるのではないでしょうか。(自信なし)

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/095.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございました。教えていただいたURL参考になりました。

お礼日時:2002/11/11 11:22

休職、として認定されている間は、給与は出ません。


さいきん「育児休業」する人も多いですが、給料が出ない間、健康保険(公務員は公務員共済があるが)を全額自分で負担するのが結構大きい、といっている人がいました。

ただ、特別公務員である国会議員で、かつて田中角栄とか竹下登とかいう人たちは、ずっと「療養中」で一度も国会に出てこずに議員歳費をうけとっていたことがあります。
国立大学の教官でも、「出勤簿」がないので、講義のうけもちのない人たちは休んでいても「休職」のあつかいになってない場合もある。
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この回答へのお礼

確かに健康保険だけは今までどうり払わなければならないというのは負担が大きいでしょうね。それにしても、特別公務員というのはその名の通り特別扱いされているのですね。ちょっと不公平な気がしますが。

お礼日時:2002/11/11 11:37

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