
自宅分譲マンション共有部分に置いた荷物を管理会社に無断で処分されました。本人の了承なしに荷物を処分しても法律的に問題ないのでしょうか?
共有部分に置くのは確かに問題があることは認識はしておりますが・・・・、角部屋の為、他の世帯に直接迷惑のかかる場所では無いので長期出張から引き上げた荷物が整理しきれず、廊下の端の部分に置いたままでした。
仕事の都合上、なかなか休みが取れず荷物の移動が出来ずにいましたが、先日警告(?)らしき張り紙、封書がポストにありました。
毎日帰宅も遅く休みが無いので対応ができないという現状より、警告(?)に対する返事・処分を認めるような返事は一切していませんでした。封書も開封せず、あえてポストにさしてあったままとしておりました。
そして、先日管理会社からと思われる「荷物を処分した」という張り紙がしてありました。
共有部分に置いてあったこちらの落ち度は認めます。
しかし「本人の了承を得ずに」他人の荷物を勝手に処分することは刑法的に問題ないのでしょうか?
A 回答 (17件中1~10件)
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No.17
- 回答日時:
第一に、あなたが所有権を放棄したのでないなら、無主物にはなりません。
お話では所有権放棄の事実はないとのことですから、無主物にはなりません。
第二に、そのようなあなたの所有物を他人が勝手に処分することは、よほどの特殊事情でもない限り(たとえば、事務管理や緊急避難)違法です。
その違法は当然に刑法レベルでも評価対象となり、問題の物の占有が離脱しているか否かによって、占有離脱物横領罪か窃盗罪の何れかに該当することになります。
もっとも、それらの罪に該当したとしても、無主物だと誤解した場合には、故意がありませんので、結局は犯罪は成立しません(損害賠償請求権は否定されませんが)。
なお、自力救済は法治国ではほとんど認められません。
管理組合若しくは、管理組合から委託を受けた管理会社としては、民事訴訟法に基づく訴訟手続で当該物件を処理するしかありません。
No.16
- 回答日時:
この辺の話は非常に難解なんですね
なんせ不明確な点が多少ありますが
ポイント
・マンション共有部分の置いてはいけない所に荷物を置いた
これは駄目ですよね
これは反省して下さい
・勝手に撤去された
警告はちゃんとしてますので 撤去するのは問題無いです
(これは裁判しても無駄でしょうね)
撤去時には誰の物かは不明です
たぶん角部屋の為その部屋の可能性が高いだけす
これは想像に過ぎません
貴方は明白に所有権のあることは管理会社に通告してません
この時点で置いてあったものは誰の物が不明( 角部屋の為その部屋の可能性が高いが不明です)
しかし返事は無いので誰のもかは判らない
すなわち・・・落し物です
法律で言う拾得物で
(落とした人が判っててもそれは拾得物です)
したがってこの後は
http://law.e-gov.go.jp/announce/H18HO073.html
この法律によることとなります
(特例施設占有者に係る提出の免除)
第十七条 前条第一項の施設占有者のうち、交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令で定める者に該当するもの(以下「特例施設占有者」という。)は、交付を受け、又は自ら拾得をした物件(政令で定める高額な物件を除く。)を第四条第一項本文又は第十三条第一項本文の規定により遺失者に返還することができない場合において、交付又は拾得の日から二週間以内に、国家公安委員会規則で定めるところにより当該物件に関する事項を警察署長に届け出たときは、第四条第一項本文又は第十三条第一項本文の規定による提出をしないことができる。この場合において、特例施設占有者は、善良な管理者の注意をもって当該物件を保管しなければならない。
(公告に関する規定等の準用)
第十八条 第七条、第八条及び第十二条の規定は、警察署長が前条前段の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、第七条第一項及び第五項並びに第十二条中「提出を受けた」とあるのは「第十七条前段の規定による届出を受けた」と、第七条第一項第二号中「場所」とあるのは「場所並びに第十七条後段の規定により当該物件を保管する特例施設占有者の氏名又は名称及び当該保管の場所」と読み替えるものとする。
(特例施設占有者による遺失者への返還)
第十九条 特例施設占有者は、第十七条後段の規定により保管する物件(以下「保管物件」という。)を遺失者に返還するものとする。
(特例施設占有者による売却等)
第二十条 特例施設占有者は、保管物件が滅失し、若しくは毀損するおそれがあるとき又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。ただし、第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、この限りでない。
2 特例施設占有者は、前項の規定によるほか、保管物件(第三十五条各号に掲げる物のいずれかに該当する物件を除く。)が第九条第二項各号に掲げる物のいずれかに該当する場合において、第十八条において準用する第七条第一項の規定による公告の日から二週間以内にその遺失者が判明しないときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。
3 特例施設占有者は、前二項の規定による売却(以下この条及び次条第一項において単に「売却」という。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を警察署長に届け出なければならない。
4 売却に要した費用は、売却による代金から支弁する。
5 売却をしたときは、物件の保管、返還及び帰属については、売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を当該保管物件とみなす。
(特例施設占有者による処分)
第二十一条 特例施設占有者は、前条第一項本文又は第二項に規定する場合において、次に掲げるときは、政令で定めるところにより、保管物件について廃棄その他の処分をすることができる。
一 売却につき買受人がないとき。
二 売却による代金の見込額が売却に要する費用の額に満たないと認められるとき。
三 前条第一項ただし書に該当するときその他売却をすることができないと認められるとき。
2 特例施設占有者は、前項(第一号を除く。)の規定による処分をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を警察署長に届け出なければならない。
(特例施設占有者による返還時の措置)
第二十二条 特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該保管物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。
2 特例施設占有者は、拾得者の同意があるときに限り、遺失者の求めに応じ、拾得者の氏名等を告知することができる。
3 特例施設占有者は、前項の同意をした拾得者の求めに応じ、遺失者の氏名等を告知することができる。
(特例施設占有者による帳簿の記載等)
第二十三条 特例施設占有者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、保管物件に関し国家公安委員会規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(特例施設占有者の保管物件の提出)
第二十四条 第十七条後段の規定により物件を保管する特例施設占有者は、特例施設占有者でなくなったときは、遅滞なく、前条の帳簿の写しを添付して、保管物件を警察署長に提出しなければならない。
2 第十七条後段の規定により物件を保管する特例施設占有者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、前条の帳簿の写しを添付して、当該特例施設占有者が第十七条後段の規定により保管していた物件を警察署長に提出しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、同号に規定する合併後存続し、又は合併により設立された法人が引き続き特例施設占有者であるときは、この限りでない。
一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
二 法人が合併以外の事由により解散した場合 清算人又は破産管財人
三 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
たぶん法律決められて方法で処分されているのかです
問題点は
特例施設占有者に該当するのか
該当しない時は警察に届けでないと駄目です
特例施設占有者であれば法律に乗っ取り処分したのか
になります
ちゃんと帳簿をつけているのか
また処分したのは警察に届けているのか
この辺が法律にひっかかってくる可能性が高いです
言っておきますが
マンションの管理規約より法律の方が上位ですから・・・
法律に合わない内容のマンションの管理規約は無効になりますので・・・
まあ、撤去は問題無いと思います
その後の方法が適法が違法かですね
違法な処分であれば・・・損害賠償を請求できますが
今回は
・マンション共有部分の置いてはいけない所に荷物を置いた
・警告されたのに撤去しなかった
・撤去後に所有権の表明をしなかった
落ち度がありますで
この分は減額対象なり得ます
まあ、管理組合の拾得物の管理台帳を見せてもらって
適法な状態の管理をしているのか確認をすれば良いです
違法な状態であれば・・警察に告発をすればよい事です
No.15
- 回答日時:
NO4です。
結構いろいろ回答が出ているので面倒でしたら補足は結構です。
質問者さんが書いておられる「誰のモノか明確に解っているものを」
これに引っかかっています。荷物には名前などが貼ってあったのでしょうか。それとも警告文?に質問者さんの名前もしくは部屋番号などが書いてあったのでしょうか。
もし「誰のモノか明確に解っているものを」であれば処分するのはやり過ぎですね。法的にも問題があると思います。
No.14
- 回答日時:
回答をきちんと読み 感情的な言いがかりをつけないでいただきたい
>手間と金をかけて裁判に訴えて、判断を仰いでください
と 明確に回答していることが判らないほど 日本語が理解できないのか 頭後が昇りすぎて判断もできないのか
この回答への補足
2つの書き込みを読むと、文章を読むだけで私の感情の推移が手に取るように解っていらっしゃるようで、すごいなぁと思います。残念ながら、自分は貴方が指摘しているような精神状態ではありませんが。
私の質問を要約するとすれば、最後の2行です。
>共有部分に置いてあったこちらの落ち度は認めます。
>しかし「本人の了承を得ずに」他人の荷物を勝手に処分することは刑法的に問題ないのでしょうか?
これに対するアナタのご回答は
>>手間と金をかけて裁判に訴えて、判断を仰いでください
ということなのですよね?
おっしゃっている事はよくわかりました。ありがとうございました。
No.13
- 回答日時:
管理会社は住人(管理組合)に雇われ代行しているにすぎませんし、
独断で強制執行(?)する権利もないでしょう。
ですが、あとは常識的な部分で判断されると思うのです。
極端な例で、ゴミ屋敷のゴミが道路にあふれ出ていた場合。
他人から見ればゴミですが、ゴミ屋敷の住人は財産だという。
警告をしても無視される場合、行政までが撤去に乗り出すこともありえます。
そのあたりの食い違いの基準は「常識的」な部分もあり、
刑法云々と、ここで明確な判断はできないのでは?
大変失礼な例を持ち出して申し訳ありません(^_^;)
ご回答ありがとうございます。
全く失礼な事はないですよ。むしろ解りやすい例だと思います。
今回だけでなく、今までなんどかこのような事があったので独断だった可能性が少しはあるのですよ。
おっしゃるとおり、明確な判断は今は出来ません。
知識不足な所が自分にあると思うので、それぞれの場合のシミュレーションを学ぶという意味で皆さんのご意見が聞きたかったのです。
ありがとうございました。
No.12
- 回答日時:
No5です。
管理会社はマンション管理組合と管理委託契約を基に業務を行なっています。
今回の様な場合、管理会社に共用部分の維持管理を委託したとしても越権と考えます。
まして管理人の判断ですべき事柄でない事は明白です。
仮に管理会社が管理組合の判断を仰がす、独自の判断で行なった行為であれば損害賠償を請求すべきでしょう。
また、管理規約に基づき「是正のため必要な勧告又は指示」を経るべきで「警告・強制執行」は早計とも言えるでしょう。
何度もありがとうございます。
自分が感じていた違和感の部分は、気のせいではないということが解っただけでもとても助かりました。
損害賠償を起こすのが目的ではなく、以前から他の権でもこの管理会社のやり方(今回は謁見とも思われる行為)に、たまに違和感を覚える事が数回ありました。これらをまとめて指摘するのには良い切っ掛けかな・・・・と考えた次第で・・・・。
なにをすべきか?が解ったので、あとは事実確認次第ですね。
ありがとうございました。
No.11
- 回答日時:
No1です。
>先日警告(?)らしき張り紙、封書がポストにありました。
封書がポストに入っていたのは、貴方の部屋だけですか?
警告文などに、○○○さんのお荷物をなど、荷物の持ち主を特定してある言葉は入ってませんか?
処分された荷物に、質問者の名前が書いてある物がありましたか?(証明が必要な時もあります)
これらに該当する物があれば、管理会社は無主物ではないと知っていて捨てたと言う証拠になります。
簡単に言えば、荷物が無主物ではなっかた事を証明すれば良いのです。
例え、無主物と証明出来ないとしても、荷物を廊下の端し置いていたと言う状況を考えると、無主物として取り扱うのは無理があると思います。
>「荷物を処分した」という張り紙
張り紙には、管理会社の名前が入っていると思いますので、荷物を処分した証拠になります。(捨ててないと白を切らせない為に)
無主物の定義があいまいなので、捕らえ方が人によって様々です。
この辺が、意見の違いになるのではないのでしょうか?
因みに、無主物でない場合は、他人の財産を勝手に処分した事になり、違法となりますが、無主物の場合、警告後、2~3週間位後に勝手に処分する事が出来ます。
何度もすみません。
遺失物扱いだったと弁明される可能性はかなり低いですが、その可能性もあるということをよく覚えておきます。
やはり自分が感じていた違和感の部分が争点となりそうな雰囲気な事がよくわかりました。
非常に解りやすくまとめて頂いてありがとうございます。
No.10
- 回答日時:
No8です。
> 正当な手段だったのか?
正当な手段ではありません。
> ○一方的な封書、張り紙での警告は正規な警告と言えるのでしょうか?
適法にするには内容証明から民事訴訟、強制執行でしょう。
> ○仮にですが・・・訴えるならどうぞ。というスタンスは正規な方法なのでしょうか?
質問者様の共有部分の占有と同じく、本人が違法を承知でしている行為ですから、これを止める事は事実上は出来ないことです。
> ○強制執行の権限があるのかどうか?という所も引っかかっております。
勿論、一管理会社ごときに“強制執行”の権限などありません。
> 「自力救済」行為は法律で禁止されている行為なはずですが、違ったのでしょうか?
違法です。訴訟を起こすことが出来ます。相手もそれは“先刻ご承知”でしていることです。ですから、証拠を準備して、『訴えるならどうぞ。』なのです。
何度も回答頂きすみません。
あぁ、なるほど!やっとおっしゃっている事が理解出来ました。
しかし・・・・、管理会社は会社として動いている訳ですから、会社としてこのようなスタンスで臨むという可能性が低いように思えるのですが、どうなんでしょうね?
このような場合が全く無いとも言えませんが・・・・
管理組合からの要請があっての事なのか、管理人の独断の強制執行だったのか事実確認が出来ていないので、色々な事が想定出来ますが、自分にとって疑問点だった部分は、少しあきらかになりました。
あえて「正当な手段」では無くても、今回のような措置になる可能性もあるのですね。
ありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
>共有部分に置くのは確かに問題があることは認識はしておりますが・・・・、角部屋の為、他の世帯に直接迷惑のかかる場所では無いので長期出張から引き上げた荷物が整理しきれず、廊下の端の部分に置いたままでした
と書かれていますが 質問者は 自分の行為に問題が有るとの認識は無いようです
自分に少しくらい不法行為があろうと、問題は、相手の行為にのみあるとの認識しかない様です
落ち度は認めます などは 口先だけのことで 自分のことは100%以上主張し、相手には 言いがかりをつけているだけです
手間と金をかけて裁判に訴えて、判断を仰いでください
あなたが私に対して感じたことをどう書こうと自由だと思います。
しかし、私の気持ちはこうだろうだとか、あなたの自分勝手な想像で「こういう人間だ」と断言されても困ります。
想像力が豊かなのか思いこみが激しい方なのか解りませんが・・・・・
今後一切そのような書き込みは止めてくださいね。
それこそ言いがかりだと思います。
質問、意見を求めている事に対しての回答を書くことが出来ないのなら今後は何も書かないで結構ですよ。
No.8
- 回答日時:
> 共有部分に置くのは確かに問題があることは認識はしておりますが・・・・、角部屋の為、他の世帯に直接迷惑のかかる場所では無いので長期出張から引き上げた荷物が整理しきれず、廊下の端の部分に置いたままでした。
質問者さまの主観的な勝手な判断です。明らかに共有部分の占有です。
> 仕事の都合上、なかなか休みが取れず荷物の移動が出来ずにいましたが、先日警告(?)らしき張り紙、封書がポストにありました。
管理会社は警告を発しています。
> 毎日帰宅も遅く休みが無いので対応ができないという現状より、警告(?)に対する返事・処分を認めるような返事は一切していませんでした。封書も開封せず、あえてポストにさしてあったままとしておりました。
管理会社は警告は無視されたと考えます。
このまま質問者様の共有部分の占有を放置するわけには行きません。 かといって、質問者様の放置物を撤去するために法的措置をとる多額の費用を他の居住者の方の払われている管理費用から支払うのは他の居住者の方には納得できないことです。それで、『訴えるならどうぞ!』と自力救済で片付けたのでしょう。
『訴えるならどうぞ!』なのでしょう。ご不満なら民事訴訟を起こすことです。刑事事件として警察に訴えても警察は動かないでしょう。多分、管理会社は各時点で証拠の写真を撮って訴訟には備えていると思います。そういう証拠を出されれば、警察は、いつものことですが、『まあ、お互いに冷静に話し合って。』で終わりでしょう。
この回答への補足
どうにも論点がかみあっていないのですが・・・・・
正当な手段だったのか?という所を私はみなさんに伺っています。
○一方的な封書、張り紙での警告は正規な警告と言えるのでしょうか?
○仮にですが・・・訴えるならどうぞ。というスタンスは正規な方法なのでしょうか?
○強制執行の権限があるのかどうか?という所も引っかかっております。
「自力救済」行為は法律で禁止されている行為なはずですが、違ったのでしょうか?
論点・問題視している部分がご理解いただけていないようで残念です。
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