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宅配便の荷物に現金を同梱することは違法行為だと言われていますが、どういう法令のどんな条文で規定されているのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (6件)

参考までに、約款違反は契約違反の一種であり、違法と評価されることになります。



契約違反を違法とする直接の根拠規定は存在しませんが、民法415条、541条以下あたりが間接的に規定しています。
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宅配便で現金を送るのは特に違法ではないと思われます。



ただし、宅配便業者との約款に間違いなく違反するでしょう。「約款違反」がどのような効果を生むかというと、

1. 宅配便で20万円の現金を送った。
2. 輸送事故が生じて荷物が消失した。
3. 宅配便業者に損害賠償を請求した。
4. 「中身は何ですか」と聞かれ「現金20万円です」と答えた。
5. 「約款違反ですので1円も補償できません」と言われ、宅配便会社を相手に訴訟しても100%敗訴。

なお、(4)で例えば
「20万円の高級時計が入っていた。賠償してくれ」とウソを言った場合、
「20万円の高級時計とは具体的にどのメーカーの何と言う時計ですか」
「どこで、いつ、いくらで買ったのですか」
「写真など、あなたがその時計を所有していた証拠はありますか」
などと追求されるでしょう。ウソはそのうちにバレますので、止めておいた方が無難です。

逆に言いますと、宅配便で20万円の現金を送るのは、配達記録郵便(定形外)で20万円の現金を送るのとだいたい同じことです。どちらでも荷物が減失することはまずありえませんので現実的にはリスクはゼロに近いですが、万一荷物が減失した場合には1円も保障は受けられません。

ならば、運賃が安い分だけ、現金を無保証で送るなら宅配便より配達記録郵便の方が「トク」ですし、現実に安全です。
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【法律で禁止されている荷物】 一般の宅配では法律で集荷が禁止されている荷物があります。

銃などの法律で禁止されているもの、爆発の恐れのあるもの、劇物、毒物など輸送時に危険が伴う荷物の輸送は禁止となっています。

 ※以前は、手紙、願書などの文書類もだめだったのですが、規制緩和により最近はメール便が誕生し禁止ではなくなったようです。


【運べない荷物】 法律で禁止されている荷物以外にも、宅配便を取り扱う会社によって運べない荷物があります。現金、小切手、手形、キャッシュカード等貴重品や犬、猫、小鳥などの生き物類は運べない会社がほとんどです。以下のURLを参考にしてみてください。

 http://www.kuronekoyamato.co.jp/yakkan/pdf/y_02_ …

これを破って、こっそり同封する行為は、刑事犯罪ではなく、民事犯罪となります。あなたが「不法行為」を行うわけですから、紛失・破損などがあったとしても、相手方の責任を問えないことになります。逆に、相手方から損害賠償を請求されるケースもあるかもしれません。
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宅急便がダメという法律じゃなくて郵便法第17条で「現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留の郵便物としなければならない。

」と定められてるからなんです。

それ以外の方法で現金を送っちゃダメという事になりますので宅急便でお金が送れないという事になります。
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違法では無いですよ



郵便法
第十七条 (現金及び貴重品の差出し方)  現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない

で宅急便の約款に現金は駄目と書いてます
ので不可だけの話です

一般の宅配では法律で集荷が禁止されている荷物があります。手紙、願書などの文書類、銃などの法律で禁止されているもの、爆発の恐れのあるもの、劇物、毒物など輸送時に危険が伴う荷物の輸送は禁止となっています。
法律で禁止されている荷物以外にも、宅配便を取り扱う会社によって運べない荷物があります。多くの業者で、現金、小切手、手形、キャッシュカード等貴重品や犬、猫、小鳥などの生き物類は運べません。

また、日通などは現金輸送してますけどね
よく銀行へ現金配送など・・やってます
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法律では禁止していません。

宅配便業者との約款で禁止されていますから、これを破る事は契約違反であり、そういう意味では民法ですね。

>宅配便の荷物に現金を同梱することは違法行為だと言われています
誰が言ったのか解りませんが、言った人に聞いてください。
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