法人に対して現在債権回収を行っています。
しかし、催告書を送っても、内容証明郵便を送っても全く無視されている状態です。現在民事調停を申し立てている最中ですが、これも無視される可能性が高いことを想定して、勝訴判決または支払督促により強制執行をしようと考えています。
そこで、質問が4点あります。
(1)法人に対する貸金回収である場合には、その会社の代表取締役の役員報酬や給与の差押はできないのでしょうか?
(2)法人口座の差押は可能ででしょうか?
(3)(2)が可能であっても、現在のところ法人口座が特定できていません。このような場合、なにか特定する方法はあるのでしょうか。私事ですが収入面の問題から専門家に頼まず、自分でやろうと思っています。口座を特定するためのよい方法はありますでしょうか?
(4)法人に対する債権回収で効果的なものがあれば教えていただけると幸いです。
アドバイスよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
(1)可能です。
(2)可能です。
(3)不動産なんかを所有している場合は、謄本をあげる。乙区の抵当権、根抵当権者が銀行だったら、その銀行に口座を持っている可能性大。あと、銀行名だけでも既に知っているのなら、口座の種類や番号は不要で差押できます。
(4)自動車のナンバーから現在事項証明をあげて所有者が会社であれば、それも差押可能です。でもとっても面倒。。。
電話加入権の差押を嫌がらせでするとか。。。
まあ銀行口座を押えれば会社には相当なダメージを与えられますので、がんばってください。
この回答への補足
(1)が可能とのことですが、どういう理由からでしょうか。法人財産と代表取締役の給与(役員報酬等も含む)とは別物(法人が代表取締役に負っている債務)ではないのでしょうか?本を読んでもこのあたりのことがはっきり書いていないのでよく分かりません。ご教授下さい。
補足日時:2008/05/14 23:20ご回答ありがとうございます。電話の加入権の差押もできるんですね。債権回収の目的と少しずれますが、泣き寝入りするくらいならこのくらいしてもいいかも知れません。参考にいたします。ありがとうございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(1)代表取締役個人に対する確定判決などの債務名義が必要です。
会社の債務は、当然には代表取締役は負いません。民事訴訟では代表取締役個人も被告として訴え、その代表取締役の任務懈怠により第三者に損害を与えたことを主張し、それを証明する必要があります。(2)会社に対する債務名義があれば可能です。
(3)口座番号までは特定する必要がありませんが、口座の存在する金融機関の支店までは特定する必要があります。たとえば、会社や代表取締役個人の土地・建物の謄本を取得して、(根)抵当権の設定を受けている銀行があれば、通常、支店名も書かれているので、そこに口座がある可能性があります。ただし、預金債権を差し押さえても、金融機関が貸金債権と相殺して、空振りになる可能性は高いです。後はダメ元で、あたりをつけて、会社周辺の金融機関等を絨毯爆撃のように差押えの申したてをするしないでしょう。
(4)法人に対する債権回収で効果的なものがあれば教えていただけると幸いです。
その会社はどうやってもうけているのですか。つまり、収入源を突き止めて、その収入源を押さえればよいです。それから、債権回収の鉄則は、直接取立に行くことだと思います。手紙や電話では何とも思わない人でも、直接、取立に来られると支払をせざるを得ない気持ちになります。(それでも何とも思わない、図太い神経の持ち主もいるでしょうが。)
会社法
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第四百二十九条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
以下省略
口座の特定はなかなか難しい状況です。ただ、小さな会社なので会社周辺の金融機関を利用していることは予測していますので、どうにもわからなければご指摘の通り絨毯爆撃のように差押えも考えたいと思います。
直接取り立てがやはりいいのでしょうか。あまり会いたくはないのですが、調停に相手が出てこなかったらそれも考えたいと思います。
詳細なご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
補足です。
一定の要件を満たせば、財産開示手続の申立ができます。刑事罰が科されないないので(過料の制裁しかない)、実効性に疑問はありますが、それも検討してください。民事執行法
(管轄)
第百九十六条 この章の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
(実施決定)
第百九十七条 執行裁判所は、次のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本(債務名義が第二十二条第二号、第四号若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
一 強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。
二 知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。
2 執行裁判所は、次のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、当該債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。
一 強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該先取特権の被担保債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。
二 知れている財産に対する担保権の実行を実施しても、申立人が前号の被担保債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。
3 前二項の規定にかかわらず、債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者。第一号において同じ。)が前二項の申立ての日前三年以内に財産開示期日(財産を開示すべき期日をいう。以下同じ。)においてその財産について陳述をしたものであるときは、財産開示手続を実施する旨の決定をすることができない。ただし、次に掲げる事由のいずれかがある場合は、この限りでない。
一 債務者が当該財産開示期日において一部の財産を開示しなかつたとき。
二 債務者が当該財産開示期日の後に新たに財産を取得したとき。
三 当該財産開示期日の後に債務者と使用者との雇用関係が終了したとき。
4 第一項又は第二項の決定がされたときは、当該決定(第二項の決定にあつては、当該決定及び同項の文書の写し)を債務者に送達しなければならない。
5 第一項又は第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
6 第一項又は第二項の決定は、確定しなければその効力を生じない。
(期日指定及び期日の呼出し)
第百九十八条 執行裁判所は、前条第一項又は第二項の決定が確定したときは、財産開示期日を指定しなければならない。
2 財産開示期日には、次に掲げる者を呼び出さなければならない。
一 申立人
二 債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者)
(財産開示期日)
第百九十九条 開示義務者(前条第二項第二号に掲げる者をいう。以下同じ。)は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産(第百三十一条第一号又は第二号に掲げる動産を除く。)について陳述しなければならない。
2 前項の陳述においては、陳述の対象となる財産について、第二章第二節の規定による強制執行又は前章の規定による担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項その他申立人に開示する必要があるものとして最高裁判所規則で定める事項を明示しなければならない。
3 執行裁判所は、財産開示期日において、開示義務者に対し質問を発することができる。
4 申立人は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産の状況を明らかにするため、執行裁判所の許可を得て開示義務者に対し質問を発することができる。
5 執行裁判所は、申立人が出頭しないときであつても、財産開示期日における手続を実施することができる。
6 財産開示期日における手続は、公開しない。
7 民事訴訟法第百九十五条及び第二百六条の規定は前各項の規定による手続について、同法第二百一条第一項及び第二項の規定は開示義務者について準用する。
(過料に処すべき場合)
第二百六条 次の各号に掲げる場合には、三十万円以下の過料に処する。
一 開示義務者が、正当な理由なく、執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日に出頭せず、又は当該財産開示期日において宣誓を拒んだとき。
二 財産開示期日において宣誓した開示義務者が、正当な理由なく第百九十九条第一項から第四項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたとき。
2 第二百二条の規定に違反して、同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、三十万円以下の過料に処する。
参考URL:http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/kaiji/kaiji.html
No.5
- 回答日時:
(1) 既に他の方が回答されているとおりで,できません。
(2) 可能です。
(3) その法人が口座を持っている可能性が高い金融機関をいくつかピックアップして,金額を分けて強制執行するのが現実的かもしれません。
例えば,100万円の債務名義(勝訴判決又は支払督促)を得た場合,
・ 一番可能性が高そうなA地銀a支店に対する預金債権に60万円
・ B地銀b支店に20万円
・ ゆうちょ銀行に対する貯金に20万円
というように割り付けて,一度に債権差押えを申し立てます。申立ての書式などは裁判所の窓口にいけば教示してもらえるのではないでしょうか(仙台地裁のHPに書式集がありましたので参考にしてください)。
申立てと同時に「第三債務者陳述催告の申立て」というのを行いますので,銀行からの回答で,空振りに終わったか,ヒットしたかが分かります。
財産開示は,債務者が誠実に対応してくれない場合にはなかなか実効性が得られないかもしれません……。
(4) 債務者の本店所在地の土地・建物の登記簿謄本を調べて,債務者所有で,かつ担保余力がありそうなら不動産の強制競売を申し立てるのも手ですが,資産状態の悪い会社では期待できないかもしれません。
参考URL:http://www.courts.go.jp/sendai/saiban/tetuzuki/s …
建物も土地もその他動産も賃貸のようなのです。望みは法人口座と給与と思っていたのですが、やはり法人口座の強制執行を申し立てるしかなさそうですね。具体的方法をご教授いただきありがとうございます。差押が空振りに終わったか、ヒットしたかも分かるようになっているのですね。とても参考になりました。
No.6
- 回答日時:
>法人財産と代表取締役の給与(役員報酬等も含む)とは別物(法人が代表取締役に負っている債務)ではないのでしょうか?
この点だけ詳しくお話しします。
法人に対する債務名義では、法人の財産だけが対象です。
個人に対する債務名義では、個人の財産だけが対象です。
この区別は理解できますよね。
それで、今回は、「法人に対する貸金回収である場合には、その会社の代表取締役の役員報酬や給与の差押はできないのでしょうか?」との回答が2つにわかれています。
何故かと云いますと、法人に対する債務名義を持っていたとして、代表者に支払う前なら、未だ「法人の財産」ですから、(1)の回答は「差押えできます。」となります。
でも、通常で、給与の差押えは、代表者や社員の債務名義を持っている者が、代表者や社員を債務者として、勤務先の会社を第三債務者として「代表者や社員が会社に給与を請求することができる権利を差押えている。」ので、お金、その物の差押えではないです。
その意味では、(1)は、債務名義が法人ですから「差押えできません。」となります。
バッチシ理解できましたか ?
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