![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>手直し工事はあくまで本体請負工事の一部であるとの解釈だからでしょうか。
そういうことです。
国交省のパンフより
『「実質的に関与」とは、元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等)を行うことをいいます。単に現場に技術者を置いているだけではこれに該当せず、また、現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者が置かれない場合には、「実質的に関与」しているとはいえないことになりますので注意してください。』
普通、手直し以前の本工事の時点で元請が総合的に企画、調整及び指導はしてますよね。
それと、これ。
『一括下請負に該当するか否かの判断は元請負人が請け負った建設工事一件ごとに行い、建設工事一件の範囲は原則として請負契約単位で判断する。』
もちろん、技術者が常駐して監督が必要になるような異常にデカい手直しの場合は例外になることは御理解できると思います。
自治体の規模にもよりますが、自治体職員に大成出版の建設業法詳説(だったかな?)の該当ページでもコピーして示した上で相談された方が良いと思います。私は業法で分からないことは国交省の整備局に問い合わせて回答を貰った上で自治体職員に相談してましたが、「ああ、そうなんだ、聞く手間が省けた。」と単純に喜ぶ職員と頭を飛び越えられたと思って気を悪くする職員が居ました。
参考URL:http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/p …
No.1
- 回答日時:
請負契約の内の手直し工事を下請けにやらせるんですよね?一括丸投げではないと思いますけど、むしろ契約した自治体と話して事情を理解してもらった方がトラブル予防になると思いますが。
ご回答ありがとうございました。
仰るように、契約した自治体と話をしようと思いますが、宜しければもう少し詳しく教えて下さい。
当社は、手直し工事について全く何もせず、全て当社の子会社が行うことになりますが、それでも一括丸投げにあたらない、という根拠は、手直し工事はあくまで本体請負工事の一部であるとの解釈だからでしょうか。
宜しくお願い致します。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
施越工事
-
建設会社で年度末が3月なら、現...
-
元請け業者が孫請け業者に立替...
-
なぜ、夜間に工事やるのですか...
-
何故工事現場の人は優しくなっ...
-
下請けへのキックバックの要求...
-
下請けの仕事で事件が勃発。委...
-
隣の盛土工事の影響について
-
住宅メーカーの下請け業者イジ...
-
不良返品の現物を返してもらえない
-
家庭用太陽光発電の施工業者の...
-
鉄道特異工事について
-
統括管理義務者の選定基準
-
この度、今年度の春から、初め...
-
社内で呼び捨てにする事はパワ...
-
工事看板の表示について
-
特定建設業者の立替払いについ...
-
従業員でも無いのに、倒産した...
-
製造者の責任
-
役所の労務単価計算と公表
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報