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知り合いの会社(以下A社)で工事代金の未収があり、先方(以下B社)は3日前に破産宣告をしました。労賃について元請の特定建設業者(以下C社)に対し請求できるのか建設業法にお詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
発注者 国
元請  特定建設業者(C)→下請けには支払済み
下請け 破産宣告(B)
孫請け 知り合いの会社(A)

A 回答 (1件)

建設業法では下請けに対する「第二節 元請けの義務」が定められています。


第二十四条の五には元請けとなる特定建設業者に対して、より厳しい条件が課せられています。
また第二十四条の六には一次下請けに対する、指導に努めることが定められています。

簡単にいうと、元請け(C)はきちんと一次下請け(B)に支払い条件を守って支払いなさいよ。
また一次下請け(B)が、元請け(C)が一次下請け(B)に対するのと同等のことを二次下請け(A)に行うよう、元請け(C)は指導しなさいよ。
ということです。

ご質問の場合は、元請け(C)は一次下請け(B)に対して既に支払いを終えているのでこれ以上の支払い義務は生じません。(B)に対する指導責任は、既に破産宣告している以上なんともなりません。

一方、一次下請け(B)は破産宣告したとはいえ(A)に対する債務は存在します。(C)の(A)に対する債務は存在しません。

したがって支払いを求めるためには(B)の破産管理人と交渉するしかないと思われます。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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この回答へのお礼

詳しい説明で良くわかりました
聞いた話なんですが
今回と同じような損害が発生した他社の事例ですが
元請が(立替?)孫請けに支払をした会社があったそうです
これは義務ではなくで
道義的な対応という事なんですね
元請に対して債務が存在するかも?
と知人は期待しているところも有ましたが
残念ですがこの説明を伝えておきます
有難う御座いました

お礼日時:2004/02/02 09:19

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