牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

もう交通法規の教本を持っていないので、教えてください。

信号のない交差点において、一時停止しなければならない交差点とはどのようなものでしょうか?

1.「止まれ」の標識がある場所
2.「とまれ」と道路に白い文字で書いてある場所
3.白い横線(停止線?)のみ引いてある場所
4.上記のものがなくても全ての交差点で一時停止しなければならない

法規上、一時停止が必要な信号のない交差点はどれでしょうか。

A 回答 (6件)

#5です。



>すいません、よく理解できないのですが、

申し訳ありません。回答に1箇所訂正があります。
「法規上、一時停止が必要な信号のない交差点はどれでしょうか。」を
「法規上、一時停止が必要のない信号のない交差点はどれでしょうか。」と
勘違いをしました。
「一時停止」が必要な信号のない交差点は、1になります。

>「止まれ」の標識があるところのみ、「一時停止」する必要があり、その他は効力がないということでしょうか。

その通りです。

>停止線のみでは効力がないんですね。

「とまれ」「トマレ」「止マレ」などの路面に書かれた文字は、事故防止の観点から注意喚起のために書かれているものですが、標示についての法的な規定や規制力などはありません。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/ak-kogami/kasitu-itij …
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました。
参考URLは私の疑問をズバリ解決してくれるものですね。
自分でも調べてみましたが、たどりつけませんでした。

何度も詳しくご説明いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/25 14:37

こんにちは



>信号のない交差点において、一時停止しなければならない交差点とはどのようなものでしょうか?

道路交通法第43条の
「道路標識等により一時停止すべきことが指定されているとき」とは
公安委員会又は警察署長が道路交通法第4条の規定に基づき道路標識等を設置して車両等の一時停止を指定しているときという意味です。
この場合の指定は、標識令に定める規制標識「一時停止」(330)を車両等が一時停止すべきことを指定する交差点又はその手前の直近の必要な地点における路端に設置して行うことになっています。

「道路標識等による停止線の直前」とは
公安委員会又は警察署長が、道路標識等により一時停止すべきことを指定した場所に標識令に定める指示標識「停止線」(406の2~積雪地においては「停止線」(203)が見えなくなることがあるので、昭和60年10月の標識令改正でこの標識が新設されました。)又は指示標示「停止線」(203)を併置している時は、車両の運転者はその停止線の直前に停止しなければならないという意味になります。
しかし、「一時停止」の標識を設置した時には、必ず停止線を併置しなければならないというものでもありません。

また、当然のことですが、「停止線」のみを設置(標識がなく「とまれ」と道路に白い文字で書いてある場所も含む)しても、この道路標識等は、指示標識等であるから一時停止の規制の効力は生じないことになります。

>法規上、一時停止が必要な信号のない交差点はどれでしょうか。

2と3と4になります。
道路交通法上の回答なので、2については、停止した方が安全です。

>同じ交差点で、一方は「止まれ」の標識があり、もう一方は停止線のみの場合、何か違いがあるのでしょうか?

標識のある方が「一時停止」になります。
停止線のみの方は「一時停止」の規制の効力はありません。
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この回答へのお礼

すいません、よく理解できないのですが、つまり、
「止まれ」の標識があるところのみ、「一時停止」する必要があり、
その他は効力がないということでしょうか。
停止線のみでは効力がないんですね。意外でした。

とても勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/24 23:24

>同じ交差点で、


>一方は「止まれ」の標識があり、
>もう一方は停止線のみの場合、
>何か違いがあるのでしょうか?

わたしの経験上からすると、このような交差点にはめぐり合ったこと花井ですが。
似たような状況の交差点ではどちらかが道路が細いはずです。
そして、細い方に「止まれ」の標識がある(この場合、下に白線が引いてあるはずですが)
停止線のみの場合は、安全確認をしなくてはいけませんが、その際の
停車位置の目安です。
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この回答へのお礼

確かに「止まれ」の標識がある方が若干狭いかもしれません。
で、標識がなく、停止線だけの方は、
一時停止する際の目安ということは、
一時停止しなくても、切符切られることはない、
という理解でよいでしょうか。
そういう違いがあるなら、納得できますね。
つまり、1.と2.が一時停止しないと切符切られるんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/22 22:37

| 道路交通法


| (指定場所における一時停止)
| 第43条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。

「止まれ」の標識があり、一時停止線が無い時は、交差点の直前で止まれって事だそうです。
(夜とか雨とか薄れたとかで、見えないこともありますし。)

道路標識「等」には横断歩道なんかを含むようですので、道路の「とまれ」の白文字も道路標識等という理解で、1と2でしょうか?


> 法規上、

実務上は、取りあえず止まっとけば間違いないんですが…。
(まれに、お見合いしてぶつかる事もありますが、大きな事故にはなりにくいし。)
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この回答へのお礼

1.と2.が一時停止でしょうか。
3.は一時停止しなくてもよい?
違いがわかりにくいですよね。
やっぱり「止まれ」の標識があって、停止線がなくても、
一時停止は必要ってことですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/22 22:34

全部外れです



止まれの標識があれば一時停止線の手前で停止をして安全を確認します

止まれの標識があっても一時停止線が無いときは・・・・
止まる位置が無いので・・・止まる必要はありません
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この回答へのお礼

>止まれの標識があっても一時停止線が無いときは・・・・
>止まる位置が無いので・・・止まる必要はありません

本当ですか??
それは全く知りませんでした。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/22 11:43

>1.「止まれ」の標識がある場所


>2.「とまれ」と道路に白い文字で書いてある場所
>3.白い横線(停止線?)のみ引いてある場所
ここまでは基本的に一時停止が必要というより、安全を確認する作業を
絶対にやらないといけないということです。
上記の場所では安全確認をするのに、一時停止が必要であるだけです。
だから、一旦停止をしていてもちゃんと安全確認をしていなければ、
場合によってお巡りさんに呼び止められて、違反切符切られますよ。

>4.上記のものがなくても全ての交差点で一時停止しなければならない
白線などがなかった場合は、一旦停止の必要はありませんが
安全確認をする意味で徐行する必要があります。

この回答への補足

追加で質問なのですが、

同じ交差点で、
一方は「止まれ」の標識があり、
もう一方は停止線のみの場合、
何か違いがあるのでしょうか?

補足日時:2008/05/22 11:40
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この回答へのお礼

1.2.3.の場合は、少なくとも一時停止しないと切符切られるってことですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/22 11:39

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