これ何て呼びますか

交差点の大きさに関係なく、自転車で交差点を右折するのは道路交通法違反です。
ただし「二段階右折可」の標識があれば可能ですが、そのような標識、見たことありません。
なぜ警察は、交差点を右折する自転車を取り締まらないのでしょうか?

A 回答 (5件)

>なぜ警察は、交差点を右折する自転車を取り締まらないのでしょうか?


二段階右折は道交法第34条3項に基づいた右折方法なので道路交通法違反ではありません。
また信号機の有無も関係が無く、基本全ての交差点に当てはまる正しい右折方法です。
なので「二段階右折可」の標識を見たことが無いのは当然すし、“「二段階右折可」の標識があれば可能”という認識も誤りです。

警視庁ホームページのリンクを貼っておきますのでご自身の目でご確認ください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/ji …

尚、二段階右折を用いない車やバイクと同じような右折方法は道交法違反です。
稀に右折レーンに侵入し右折する自転車乗りが居ますが悪質な行為です。
検挙するかどうかは悪質性の度合いやその場に居合わせた警察官の裁量次第です。
現状では検挙したところで悪質でない限りは不起訴になり違反者は大した痛手を受けませんし、警察官は評価(昇格/昇給)につながらないので積極的な取り締まりは行わないようです。
青切符制が導入されれば多少検挙が増えると思います。
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見ていれば取り締まると思いますよ。

交通違反って原則的には違反行為の現認が必要ですので。見てて放っておくってのは何か理由があると思うんですけどね。
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推測すると、金がとれないということと、ほとんどが知らずに普通にやっているので、取り締まるのは大変だと思います。



なお、信号機のある交差点では自転車は必ず二段階右折です。
信号機のない交差点では、左端を直進して交差する道路の左端に行ったら向きを変えて右折です。この時、周りに車がいなければ停止の必要はありません。
さらに、道路右側に目的とする店がある場合、店の所に自転車が到達した段階で後方からも前方からも車が来ていないことを確認して、左端から道路を横切るようにして右折です。(このような方法で右折しているのは自分ぐらいだと自負しております)

以上、交通法規は正しく覚えましょう。
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50ccは切符を切れますが、


自転車はイエローカードで終わってしまうので、
交通安全週間で重点取り締まりでもない限り、
放置というのが現実です。
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>なぜ警察は、交差点を右折する


>自転車を取り締まらないのでしょうか?

 自転車の交差点を右折に限らず
自転車の取り締まりは行っていますよ

 ただ、警察の仕事は、自転車の
取り締まりだけではないので人員的に考えて
全て取り締まるのは、物理的に無理です

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