電子書籍の厳選無料作品が豊富!

運がわるいことに、右折禁止の標識を見落としたということで6000円も支払いました。腹が立ったのでいやそうな顔をする警官の顔写真を撮りました。一応同意を得ております。(職務中は肖像権がないんですよといいながら撮りました。)本当に法的には問題なかったでしょうか。又、この写メどうしましょう?

A 回答 (5件)

 まず、公務員はその職務中には肖像権はありません。

テレビ放送等でも特段の支障(刑事とか公安関係)がない限りはそのまま放送してますよね?ですから、職務中の撮影は問題ありません。
 撮った写メについては、どうするもこうするも、ご自身で判断なされるのがよろしいかと思います。
 それよりも、見落としとは言え、違反をしておいて「運が悪かった」とか「腹が立った」という方が問題だと思います。
 下手をしたら事故につながっていた可能性も否定できないのですから、反省すべきだと思います。
 確かに「キタナい」取締りが横行してますし、気持ちは十分分かりますが・・・・(笑)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

検挙率がさがっているにもかかわらず、重箱の隅をつつくような取締りをして点数稼ぎする警官がいます。宝塚の警官は見逃してくれたこともあります。そもそも障害物があってすぐに標識があるなんて見落とします。車の動きを先にみます。そこには踏み切りもあって電車にも注意します。馬鹿じゃないんだから口頭注意で十分です。写真を撮ったあと文句をたれていたようにも感じましたが、もっと色々とつっこんでやったら良かったです。6000円すぐに払い込みました。

お礼日時:2007/02/27 21:02

同意を得ていたとしても、その写真を他の人に見せたりすることや、他人に後悔したりすることはやはり、個人情報違反になってくるのではないのでしょうか。


写真を撮ったことは法的に特に問題ないとしても、その写真がどうしても必要だと言うのなら別ですが特に必要がが無いのなら削除するのがベストだと思いますよ。
    • good
    • 0

消去すればよいでしょう。


思い悩むことではないと思いますが・・・
    • good
    • 0

質問の意図が不明確です。



(1)道交法に問題がなかったか?
(2)腹が立ったので警官の写真を撮った事が問題なかったか?

上記、どっちなんでしょうか?

(1)
右折禁止を見落としていたら切符を切られてもしょうがないと思われます。
道交法にも当てはまるので違法ではありません。

(2)
警官の同意を得て写真を撮ったので違法ではありません。
しかも警官の話によると「肖像権が無い」のですよね?
であればWEBで流そうが、商売に利用しようが問題ない様な気もします。
ただその写真を公開して誹謗中傷等した場合は違法といえそうです。
    • good
    • 0

>法的には問題なかったでしょうか。


本人同意ならいいんじゃないですか。

>又、この写メどうしましょう?
でっかく引き延ばして、額に入れて部屋に飾ります。で、みるたび「二度と交通違反はいたしません。」と、大きな声で3度唱えます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!