dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

民間駐車場から車道(公道)に出るケースで白線実線の中央線を
横切って右折したいとします。そこは「車両横断禁止」の公的な
標識は掲示されていないものの、民間駐車場敷地内の出口地面に
駐車場管理者が右折禁止(左折のみをうながす白線矢印)の
表示をしていた場合、その表示には法的強制力はありますか?

もし強制力がある場合、その表示に従わない運転手を警察が取り
締まることは可能でしょうか?

もし強制力が無い場合、たとえ敷地内に書かれた表示とはいえ、
敷地内の交通を規制するのではなく、公道に出てからの車両の
動きを規制する表示を民間が勝手に行うことに違法性は無いで
しょうか?

A 回答 (3件)

>民間駐車場敷地内の出口地面に駐車場管理者が右折禁止(中略)の表示をしていた場合、その表示には法的強制力はありますか?



道路交通法上の法的効力は存在しません。
が、月極駐車場契約の場合「規約を守らないので契約更新しない」理由にはなります。

>もし強制力がある場合、その表示に従わない運転手を警察が取り締まることは可能でしょうか?

法的効力が無いですから、この事を理由にした事件を警察が関与する権限はありません。
人身・物損事故があれば、警察が関与します。

>公道に出てからの車両の動きを規制する表示を民間が勝手に行うことに違法性は無いでしょうか?

民有地路上に「道路標識に似たもの」を書いても違法ではありません。
が、公道上で公道上の車両を規制する表示を行うと、道交法及び道路管理義務者(国・県・市町村)の法令違反となり処罰されます。
昨年末、一時停止(徐行)をしない車が多く危ない!との理由で民間人が無断で停止線と「止まれ」文字を路上に書いた事件がありました。
当然、書いた人は道交法違反で逮捕されましたよ。
    • good
    • 0

もし地面に許可なく書けば罰せられます。

道路交通法に基づいて標識が設置されれば有効です。誘導員が公道に出て誘導することは可能ですが、事故を起こした場合責任は誘導員にありません。
    • good
    • 0

よくあるケースですよね。


大きなショッピングセンターの駐車場出口から、右折出庫禁止となっていたり、逆に右折入庫禁止となってたりします。

大抵は周辺の渋滞を緩和するためだったり、安全に配慮してのことだと思います。しかし、法的拘束力はないでしょうね。右折で出庫したとしても警察に捕まることはないです。
まあ、お願いベースですかね。

ただ、公道に設置してるわけでもなし、前面道路の規則に違反した指示をするわけでもなければ違法性はないと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!