相続関係で、教えて下さい。
死亡後、死亡者の銀行口座は凍結されてしまって、銀行口座より預金をおろせなくなってしまうのでしょうか?
となると、預金がおろせず困りますし、色々な問題が出てしまうので、預金名義を変更した方が良いのか、検討しております。
死亡したという情報は死亡届を役所に届けた段階で、銀行に流れて銀行口座は凍結されるのでしょうか?
それとも、銀行に家族が届出た後に口座が凍結されるのでしょうか?
口座凍結がどういう流れなのか、口座名義を変更したほうが良いのか等、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
> 口座凍結がどういう流れなのか
役所に死亡届が出ても、金融機関へそんな情報は行きません。
遺族の誰かが口座のある支店へ届けて初めて、一時的に凍結されます。
その後、相続手続きが完了すれば、
その支店が要求する書類を提出することで凍結は解除されます。
> 口座名義を変更したほうが良いのか
亡くなる直前に、あからさまに名義変更をしたなら、
税務署の調査によって、相続税が加算されますよ。
口座の名義変更や、口座の解約ではなくて、
素直に、口座から預金を下ろした方が簡単です。
また、普通預金ではなくて、定期預金ならば、
解約した方が良いでしょう。
しかし、この手段も税務署に嗅ぎ付けられることもありますので、
それなりの覚悟は必要かも知れません。
口座を持つ支店に、懇意にしている方がいらっしゃるなら、
率直に、相談なさった方が良いと思いますよ。
そこで働く方にとっては、珍しい事案ではありませんから。
ありがとうございます。
その支店に、届出を出してから凍結の手続きがされるのですね。
銀行で、懇意にしている方はいないのですけれど、少し相談してみます。
No.2
- 回答日時:
ザルな窓口はまだ残るので銀行(支店長)がおくやみに来たとき「弔意(香典)」受け取らなければ銀行にばれていないなどという頓珍漢な意見がここの過去記事にもあってそれで締め切られたりする(^^)
しかし不正はだめ、マネーロンダリングはだめという現在では公式には銀行(金融機関)が口座名義人の死亡知ったときに口座凍結です。相続人の共有だからだれかが勝手に引き出すことは出来ない。
金融機関的には遺族に便宜はかり預金してもらおうとすると思うが。
裁判例では女性の名義で家族の男が引き出していた預金を死んだあとも払い戻したときもめた。葬式代150万円程度なら引き出したところで支店長が交際費で補填すれば済むが(^^)、1000万以上の引き出しを認めた窓口があった。
遺族が相続協議でもめて払い戻したのがおかしいとごねた。判決は引き出した人に返してもらえでなく銀行が悪い(^^) そこで銀行は2重払いした。
このあとではどこも引き出しには慎重です。新聞の事故死亡記事、訃報、近所で聞いた、外交員が葬儀見かけた、、事実があればきっちり正当に封鎖です。雑談で頼まれて来たのでなくおばあちゃんが死んだと窓口の人に言っても封鎖です!
相続人全員のはんこ必要になるからいざとなったと引き出すのはややこしいです。当面必要な分はあらかじめ引いておけばいい。
まぁ現金は他人にわからないから「ごまかす」原因でもあるが(相続人のあいだ額ごまかす分はなあなあですんでも税金との関係では脱税です)
カードと暗証番号預かっていれば(引くのも一応依頼や委任とみなされるので)だめそうになったとき、まだ生きているうちにATMで引き出せばいいです(1日の引き出し額に制限はある)
ありがとうございます。
過去に銀行が2重払いしたという事件があって、各銀行とも慎重なのですね。
銀行の状況がわかりましたので、慎重に対応します。
No.3
- 回答日時:
>死亡者の銀行口座は凍結されてしまって、銀行口座より預金をおろせなくなってしまうのでしょうか?
凍結されても、おろせなくなるわけではありません。
ただおろすためには、亡くなった人の「除籍謄本」と相続人全員の印鑑が必要になります。
>死亡したという情報は死亡届を役所に届けた段階で、銀行に流れて銀行口座は凍結されるのでしょうか?
>それとも、銀行に家族が届出た後に口座が凍結されるのでしょうか?
死亡の情報は税務署には流れますが、銀行に流れることはありません。
銀行は、家族が届出ればもちろんですが、それ以外に新聞の「おくやみ欄」「クチコミ」などにより、死亡を確認し口座を凍結します。
>口座名義を変更したほうが良いのか
口座名義の他の人への変更はできません。
個人で口座名義を変更できるのは、結婚、養子縁組などで「姓」が変わった場合だけです。
預金を他の人の名義にしたいなら、口座を解約するか、現金をおろして、他の人の口座に入金することですね。
ただし、これは「贈与」とみなされ、年間110万円を超えると贈与税が発生する可能性があります。
ありがとうございます。
除籍謄本と相続人全員の印鑑等、かなり手続きが面倒なのですね。
死亡の情報が、税務署に流れるって驚きです。
相続税の問題があるので、税務署は把握する必要があるので当然ですね。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
元、金融機関に勤務しておりました。
>死亡後、死亡者の銀行口座は凍結されてしまって、銀行口座より預金をおろせなくなってしまうのでしょうか?
銀行が、預金者の死亡事実を知った時点で、口座に対し、入出金停止の設定をかけます(=俗に言う凍結)
なぜなら、預金者が死亡した時点で、預金者の財産ではなくなり、相続財産となるため、相続人の、遺産分割協議を経ないと出金できないからです。
ただし、葬儀代に関しては、所定の書類(相続人全員の同意書とか)を用意すれば、遺産分割協議が終了する前でも出金はできますけど。
>預金がおろせず困りますし、色々な問題が出てしまうので、預金名義を変更した方が良いのか、
上記に書きましたが、故人の預金は、相続人の財産です。預金がおろせず困るとおっしゃいますが、あなたが預金を引き出すことで困る相続人もいるわけです。その趣旨上、所定の書面、段取りを踏まないと出金はできません。
なお、預金名義を変更すると、その時点で、贈与となります。贈与に関しては、高率の贈与税が課せられます。
亡くなられると、税務署の睨みで銀行口座のチェックが入ることが多く、その時点で発覚しがちですので注意。
http://www.souzoku-gmen.jp/zouyozeinomotomekata. …
>死亡届を役所に届けた段階で
役所は、銀行とつながってませんので、それはありません。
>銀行に家族が届出た後に口座が凍結されるのでしょうか?
そうです。が、金額が少額(普通預金1万円とか)ならば、銀行は、諸手続が面倒なので、こそっと出金に応じることもあります。
なお、コソっとある程度引き出すにしても、同居の親族以外が引き出すと、法規上は窃盗罪になるので、充分ご注意ください。
>口座名義を変更したほうが良いのか等、教えて下さい。
一番いいのは、年月をかけて、1年に110万以下(贈与税のかからない範囲)で、預金者の意志にて相続人に事前に振り分けておくことです。
ただし、長年同じようにそれを続けると、たとえば110万を10年連続とか贈与すると、税務署は、
”最初から1100万贈与するつもりだったのだろう”とかいう、連年贈与の概念で課税してくるケースもあるのでご注意ください。そのへんは、所轄税務署、税理士等と相談して、贈与金額を変動させるとか、毎年111万贈与して、1万だけ申告して贈与税を払うなどの対策を取るなり、贈与方法を決めてください。
http://123s.zei.ac/zouyo/rennennzouyo.html
あと、#2様の回答に関して、若干補足いたします。
>銀行(支店長)がおくやみに来たとき「弔意(香典)」受け取らなければ銀行にばれていないなどという頓珍漢な意見がここの過去記事にもあって
銀行が、死亡の事実を知った時点で、口座凍結するのですが、事実を知る手段として、
・近所の回覧板
・親族、別顧客からの、葬儀案内
・外回り部隊の報告
などなどです。で、それに基づき、それなりの顧客ならば、銀行員は葬儀に出向きます。で、葬儀に出向いたら、香典を供します。
ここで、話は変わりますが、銀行には、定例の考査(業務内容の監査)が、銀行内部、日銀、財務省などから受けるのですが、銀行内部検査の検査項目として、諸経費の中の、香典の支出を必ず検査します。そこでチェックするのは、たしか、
・金額が妥当であるか
・葬儀訪問時の、先方のあいさつ状を保管してるか
・香典を渡した死亡取引先の預金に関して、入出金停止措置が、香典を諸経費元帳から出金した日と同日以前にされているか
・香典を支出した際の、該当取引先の取引明細を保管しているか
などです。
ここで、最後の項目が問題となるのです。
香典の為に、諸経費元帳から経費として香典代を支出=対象先の口座の入出金停止
これは1セットとなり、これを怠ると、銀行は、要改善事項として、検査にて大減点を食らいます。
ですので、銀行が香典を渡す、渡そうとする=銀行が死亡の事実をつかんでいると、客観的に証明され、考査事項でも指定されているので、入出金停止は必須となります。
すなわち、故人の預金が、普通預金1万円と少額であっても、銀行側が香典を持参すると、考査上不都合が生じるので、その口座への入出金停止が必ずかけられます。
しかし、他の死亡の事実を知る原因ですが、検査項目に入っていなかったり、後で客観的に証明できない(聞いてないことにする)などにより、その顧客の預金量次第では、入出金停止をかけずに、コソっと出金に応じることもある・・・という事です。
要は、銀行の費用対効果・・・・相続される預金が少ないかどうか・・・に依存しますね・・・
いくら香典を受け取らなくても、100万単位の預金ならば、銀行が外回りの報告などで死亡の事実を知った時点で、100%入出金停止をかけます。
ありがとうございます。
必要な書類が揃えば凍結の解除となるが、これもなかなか大変なのですね。
銀行はとりあえず、相続財産となったものについて厳格に取り扱うのですね。
大変参考になりました。
No.5
- 回答日時:
役場から銀行に死亡が伝えられることはあり得ないです
・親族に金融関係者が居て伝えた
・故人の会社が金融も取り扱っていてその口座関連が凍結
・葬儀案内板(個人名・通夜などの場所・葬儀日)でばれる
・新聞お悔み欄
父が亡くなったときに、父がお世話になった会社に母が連絡
通夜の日に会社の金融会社の担当者がやってきて、その日のうちに凍結になってました。
No.6
- 回答日時:
役所に死亡届を出したときではなく、金融機関が契約者の死亡を知ったときに口座凍結が行われます。
金融機関は遺族の届出により死亡を知ることがほとんどですが、葬儀や新聞などで知ることもあるようです。死亡により口座凍結が行われても、相続により人遺産分割ができると預金は再び下ろすことができるようになります。なお、死亡を理由とする口座名義の変更は行えません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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