No.1ベストアンサー
- 回答日時:
常識以前の問題として、法的に、あなたが訴えれば警察が動きます。
業者が業務中に、安全義務を怠って、あなたに傷を負わせ、あなたの車を壊したのならば、立派な「過失傷害罪」か「業務上過失傷害罪」です。
刑法
第二百九条 【 過失傷害 】
第一項 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
第二項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第二百十一条 【 業務上過失致死傷等 】
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
損壊罪
(器物損壊等)
第二百六十一条
(前略)他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
さて、「常識」という言葉が意味を成さなくなりつつある昨今なので、あえて「良識」という言葉でコメントさせていただきます。
今般は、幸い傷は軽いものですみました。
相手に、問題意識がハッキリとあり、真摯に謝罪の意思を表明しているのならば、、、
会社も作業員も、本当に「ごめんなさい。」という気持ちを持っているのならば、
1・車の修理代金。
通勤先からマイカー通勤が認められていて、通勤に車を使用している場合は、
2・修理期間中の代車代金。
3・気持ち程度の「お見舞い」(諭吉が3から5枚くらいか・・・)
相手が、まったく問題意識を持っていなく、ふざけた態度を示すようならば、小さな傷でも、医者へ行き診断書を書いてもらった上で、相手の会社と相手個人を相手どり、最寄の警察署へ訴えるのが良いでしょう。
上記3の代わりに、治療費用や診断書作成費用の一式。
あなたが、警察へ訴えた場合のほうが、相手は遥かに大金を支払うことになるので、ようやく、問題に気づくでしょう。
一般的には、あなたの怪我の度合いによりますが、きわめて軽症の場合は、代理人を立てて、謝罪と補償と告訴の取り下げを依頼してくるのではないかと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/05/31 19:38
すぐ警察に、はいってもらいました。
昨日、示談成立。
修理代とレンタカー代の実費と
見舞金2万円なり・・・・
お時間があればコメントください。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No.1です。
示談成立との事、お疲れ様でした。
さて、今後に対応について。
清算のすべてが完了するまでは、事故は終わっていません。
今般の事故について、清算が終了するまでの出来事を、一冊のノートに記録することをオススメします。
メモ書きで構いません。
自筆がベストですが、PCのメモでも構いません。
最初の事故から、清算完了まで、出来るだけ細かく時系列で記録します。
記録事項は、
1・加害者とのやり取り。担当者の役職、氏名。日付、時間。
2・警察とのやり取り。担当者の役職、氏名。日付、時間。
3・実際に掛かった費用。
・・・相手に請求した分。
・・・請求しなかった分。
4・浪費した時間。
***過去分は、覚えている分だけでも構いません。
今般の場合、警察が入っているとの事ですから、相手も恐らくバカな行動は行わないと思います。
このメモは、保険代わりです。
将来、この事故に関するtabtab9様に不利益につながる事象が発生した際に、そのメモがtabtab9様を守ってくれます。
メモの有無は、その際の展開に大きく関係します。
また、この加害者が、将来、同様の事故を繰り返した場合、それも、重傷者を発生させた場合、必ず警察から捜査協力の依頼がくることでしょう。
その際にも役立ちます。
さあ、あと少しがんばってください。
雑談ながら、、、
今般は軽い傷で本当に良かった分けですが、一歩間違えば、重症だったかもしれません。
補償額などが高額になる場合の加害者との示談書などは、すべて、公正証書としての手続きを踏むことを、頭の片隅にとどめておくことをオススメします。
公正証書は絶対権限の契約書になります。
下記を今後のために、ご一読いただくことをオススメします。
http://www.koshonin.gr.jp/a3.html
http://www.katuyo.com/
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