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条約の承認についての質問です。

憲法第61条によると、
条約について衆議院と参議院が異なった決議をした場合
両院協議会を開き、それでも意見が一致しない場合は、衆議院の議決が国会の議決となる。
衆議院が可決した条約を参議院が受け取ったあと30日以内に議決しないとき、衆議院の議決が国会の議決となる

とのことですが、
以下の例の場合、条約はどうなるのでしょうか?

例)
衆議院が可決した条約を参議院に送付したが、
参議院はその条約を議決するには少なくとも20日はかかると
考えている。
しかし、国会の会期があと少し(例えば5日とか)で切れてしまい、
かつ、選挙と重なり会期の延長も厳しいという場合
参議院ではその条約はどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>もう一度衆議院で再議決する必要がある、と理解していますが、


条約の承認に関してはこのような会期不連続の原則はないということですか?
閉会を経て次期国会が始まっても、あたかも閉会期間がなかったかのように、前の国会での続きを審議するのですか?
一会期中(同一会期中)に両院での承認が成立しなかったと考えて、再提出する必要はないのでしょうか?

一応司法試験レベルの憲法はわかりますが、このご質問は国会法レベルの話であり、わかる人は国会~議会関係者でしょうか…。すみません、私にはわかりません。会期の原則については、会期不継続の原則が 国会法 68条にあるか くらいの知識しかありません。


>国会休会中の期間を除いて
についてですが、「休会」とはどういう意味ですか。
国会と時期国会との間で国会が開催されない期間を「閉会」、
ある1つの国会の会期中での休み期間を「休会」と
言葉を分けて使用していると理解していたのですが、そうではないのでしょうか。

これも憲法を学ぶレベルでは絶対に出題されないほとんど飛ばし読みする領域なので、特に意識しないで、国会と国会の間の開催されていない期間の意味だろうくらいに考えている人が大半だろうと思います。これも国会法レベルの話で、わかるのは国会~議会関係者だろうと思います。私にはわかりません。

むしろ、行政 に詳しい方(行政カテ)ならわかるかもしれません。
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この領域は特に難しい議論もないので、憲法の条文のとおりに考えればいいと思いますが



なお、61条が準用する60条では、
受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

とあるので、次の国会で再び審議を始め、25日経っても議決されないなら、61条が適用されることになるかと思います。

ただ、53条に臨時会の制度はあります。
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがおとうございます。
全然分からなくて困り果てていました・・・。
あなた様はご経験者ということで、できましたら、再質問にも
ご回答いただけたら幸いなのですが。

>次の国会で再び審議を始め・・・
法律に関して、会期不連続の原則があって、その会期中に審議が終了しなかったものは廃案になる、
あるいは閉会中審査の議決を経て、次期国会に継続審査できるが、同じ会期中における衆参両院での
議決が必要であるため、衆議院で可決した後、参議院で閉会中審査を経て次期国会で可決できたとしても、
もう一度衆議院で再議決する必要がある、と理解していますが、
条約の承認に関してはこのような会期不連続の原則はないということですか?
閉会を経て次期国会が始まっても、あたかも閉会期間がなかったかのように、前の国会での続きを審議するのですか?
一会期中(同一会期中)に両院での承認が成立しなかったと考えて、再提出する必要はないのでしょうか?

>国会休会中の期間を除いて
についてですが、「休会」とはどういう意味ですか。
国会と時期国会との間で国会が開催されない期間を「閉会」、
ある1つの国会の会期中での休み期間を「休会」と
言葉を分けて使用していると理解していたのですが、そうではないのでしょうか。

よろしくお願い致します。

お礼日時:2008/05/31 23:57

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