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民事で認定された証人が拒否した場合勾引というのは実際どの程度行われるのでしょうか?
10万以下の罰金ならば払っても出廷したくないのですが。

A 回答 (2件)

#1さんの回答がほとんどすべてですが・・・



>10万以下の罰金ならば払っても出廷したくないのですが。
交通違反で赤切符をきられて,その場で警察官に罰金を渡そうとしても断られるのと一緒です。
で,証人出廷はしなくてもいいかもしれないけど「出廷の代わりに10万円でチャラ」ではなく,身柄が拘束される可能性も高い(そこで,強行に抵抗すると「公務執行妨害」が付くかも)し,罰金刑を科すためには裁判が必要=被告人となるだろうから・・・ま,いずれにしても出廷することになりそうだから,「証人」と「被告人」のどちらを選ぶかの問題ですね。
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“実際どの程度行われる”について、実際に拘引状がどのていど発行されているかは、その事情によるので不明です。



“10万以下の罰金ならば払っても出廷したくないのですが”
実際に拘引状が発行され、それが執行された場合は“出廷したくない”などといえる情況ではありません。

民事訴訟法
第百九十四条 (勾引) 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。
2  刑事訴訟法 中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。
刑事訴訟法
第百五十二条  召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。
第百五十三条  第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、証人の召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条及び第七十三条第一項の規定は、証人の勾引についてこれを準用する。

第六十四条  勾引状又は勾留状には、被告人の氏名及び住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき刑事施設、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。
第七十条  勾引状又は勾留状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。但し、急速を要する場合には、裁判長、受命裁判官又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、その執行を指揮することができる。
第七十三条  勾引状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに且つ直接、指定された裁判所その他の場所に引致しなければならない。第六十六条第四項の勾引状については、これを発した裁判官に引致しなければならない。

つまり、拘引状が執行される場合は、検察官や警察官が質問者の家(或いは会社)に押しかけ、錠をとき、扉をこじ開け、質問者を捕まえ、警察署の留置場や刑務所などの刑事施設に連行し、裁判まで閉じ込める、という情況になります。
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