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16歳で夜10時までなら、危険な仕事以外、BARやスナックなどで働くことは出来るのでしょうか?就くことのできる職業と就けない職業の線引きを教えてください。

A 回答 (2件)

働く人は女性でしょうか?女性であると仮定して回答します。



風営法第二十二条  風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
三  営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつてダンスをさせること。
四  営業所で午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

とあります。
 よって、18歳未満である場合はたとえ午後10時より前でも風俗営業店(風営法で言う風俗営業店であり、スナックやパブなどです。俗に言う「フーゾク」とは違いますよ)でホステスとして働くことは出来ません。ただし、禁止されているのは「客の接待・ダンス」であり、接待以外の仕事、例えばただお酒や食事を運んだり厨房で皿洗いをするだけならOKです。
 また、午後10時を過ぎると「客に接する業務」が禁止されますので、出来ることといえば皿洗いだけになってしまいます。
 No.1さんの言われる様に違反しても罰を受けるのは営業者です。ただし、罰は決して軽くありませんし行政処分を受ければ許可の取り消しもあり得ますので、まともな店では雇ってくれないと思いますよ。
 
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この回答へのお礼

わかりました。親切丁寧にありがとうございます。
男女ではまた違うようですね。

お礼日時:2008/06/02 15:31

バーやスナックは「風俗営業」となるものがあるので、18禁でしょうね。


ただ、これは働いている人間が罰せられるわけではないで、責任は雇う側にあります。
正直に16歳であるということを話した上で、雇って貰えばいいのではないですか。
また、年齢を誤魔化すことは、個人の責任なので誤魔化してもいいですが、ばれた場合に退学となるでしょう(学校に行っている場合ね)

学生であるならば、学校で許可されているアルバイトをすることが良いでしょう。学校に通っていないのならば、ヤクザに就職しようが風俗の仕事をしようが自由です。
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この回答へのお礼

わかりました。お店に迷惑がかかってしまうのですね。よく考えます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/02 15:34

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