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教えてください。契約書を作成したのですが、複数ページにわたってしまいました。
この場合、単にホチキス止めして、最終ページに捺印しただけでも法的に大丈夫でしょうか?

法務局などに提出する書類の場合は、こういう場合 B4 に印刷して袋とじし、ホチキスで留めて契印をしました。契約書でも同様の作業が必要ですか?

ちなみに、皆さん契約書などは A4 と B5(または B4の袋とじ)のどちらにしておられますか? 法務局などは、B5 を求めてくるのですが、滅多に使わない紙ですし、B4に至っては会社のプリンタでは印刷できず、印刷屋さんにお願いしているので非常に面倒です。

なぜ、法務局は B5 なんでしょうかね・・・
教えていただければ幸いです。

A 回答 (1件)

民間企業で法務事務を担当している者です。



通常、民間の契約書でも契印(割り印)はします。というか、実務上は必ずします。
勝手に紙を差し替えられたりして困るのは、民間の契約書でも変わらないですからね。もしこっちが契印をしていなければ、相手方から求められるんではないでしょうか。

紙はA4を使っています。業務提携などで他社から差し出される契約書も全てA4ですね。
どういう規定に基づいているのかは知りませんが、官公署でもいまだにB判を使っているのは少数派じゃないでしょうか。手元にある特許庁の通知書もA4ですし、裁判文書すら平成13年からA4になってるくらいですから。
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