つい集めてしまうものはなんですか?

教えてください。第二種住居地域で建蔽率60%ですが、増築の場合は建蔽率はどうなるのでしょうか?
(1)建蔽率60%の住居地域で、敷地一杯に居住用の建物が増築できますか?
隣家との距離は50cmくらいです。

そのときの問題点を教えてください。宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

土地の建蔽率(けんぺいりつ)が、土地の有効面積の60%だとします。

そして、その土地の面積が100平米であれば、建築面積は60平米までとなります。建築面積とは、土地のうち建物を建築する部分の面積です。1階の床面積と同じ場合もありますが、異なることもあります。
ちなみに、建蔽率(けんぺいりつ)は、場所ごとに定められていますが、道路の幅員によっても異なります。
http://www.fudous.com/house3.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2008/06/05 21:43

あくまでも60%です


たとえば、200m2の敷地に建築面積100m2で
現在建っているとしたら、あと20m2(建築面の増加分)増築できます

工事しやすい位置に増築できるか否、2階にも増築する場合は
梁・柱の補強の必要の有無や高さ制限に注意、筋交いの位置替えなど、検討の必要があると思います
それと隣近所への工事の概略説明

>隣家との距離は50cmくらいです
自宅のメンテナンスと民法上、この寸法は確保するのが無難です
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/04 07:44

当然、敷地に建てられている恒久的な建物の敷地面積が敷地の60パーセントを超えることはできません。

増築の部分も建蔽率に引っかかります。容積率も同じです。また、隣地との斜線制限にも引っかかりますから注意が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/04 07:43

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