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ビジネススクールで申し込み書を記入しましたが、
やっぱりあまりにも高額でネットでの噂などを聞いて不安になり申し込みを取り消そうと思います。

お金は一括で振り込む予定でしたがまだ振り込んでいません。

申込書には申し込み書に記入した時点で契約成立。
都合による場合は解約金を支払うことみたいなこと書いてあります。

この場合やはり、解約金を支払う必要があるのでしょうか?
まだ全くサービス等は使用していません。
解約金は数万円~十万円までの開きがあります。

どう交渉すべきでしょうか?

A 回答 (1件)

そのスクールがどんなものか知りませんが、クーリングオフの対象にならないようなものであれば、契約書通り解約手続きをするしかないでしょう。

契約は成立してると解されます。
わかんなければ、消費者センターか弁護士にでも相談してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね。
消費者センターに相談してみます。

お礼日時:2008/06/04 23:34

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