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 先日、「法人にも「精神的苦痛」ってあるの?」という質問をして、「ない」という趣旨のご回答をいただきました。ありがとうございました。
 そこで、もう1つ教えてください。

 法人に対しても名誉毀損(あるいは侮辱)ってあるのでしょうか?
 つまり、「法人に対するなんらかの行為が、名誉毀損にあたる。民事面では慰謝料や損害賠償が発生する」ということはあるのでしょうか。
 また、刑事と民事で、成立要件など、ちがいはありますか?

A 回答 (3件)

 それは,名誉棄損の保護法益をどのように考えるかで,少し変わってきます.


精神的苦痛とか,プライドが保護法益であるなら,法人は精神的苦痛を感じえない以上,法人に対する名誉棄損罪や侮辱罪は成立しません.

 しかし,判例通説は,名誉棄損罪についても侮辱罪についても,保護法益を被害者の社会的評価と考えます.社会的評価であれば,法人についても法益侵害される可能性がありますから,両罪とも成立し得ます.

 要件については,刑事では,抽象的危険犯なので,構成要件該当行為が行われれば,違法性阻却事由や責任阻却事由に該当しない限り成立します.
 一方,民事については,要は不法行為ですから,現実の損害発生と名誉棄損行為と損害との因果関係が必要になります.
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 理路整然としたご説明、たいへんよく分かりました。

お礼日時:2008/06/07 13:24

たとえば、会社を退職した人間が、知りえた情報を元に、捻じ曲げて


不特定多数の誰もが閲覧できる掲示板等で批判したりすれば、会社の信用に傷かつきます。
いかにもその会社が悪い会社のような印象を与える内容なら。
威力業務妨害などの罪になることがあります。刑事にはならなくとも
民事で訴えられ認められるケースも多々あります。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 なるほど、そういうケースがありますね。

お礼日時:2008/06/06 12:46

刑法に規定はありません。



http://www2.gol.com/users/aiko/law/barexam/taku1 …
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この回答へのお礼

 さっそくのご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/06 12:45

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