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謄本などを参照してるのですがこの経費の仕訳は租税公課でよいのでしょうか?
協会手数料は支払手数料でよいとおもうのですが
国へ支払う登記手数料も支払手数料の非課税処理でよいのでしょうか?
お願いします。

A 回答 (2件)

謄本取得等の登記手数料は、全て印紙税(国税)として支払いますので、全て租税公課になります。

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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2008/06/11 09:30

勘定科目なんていうものは、何を使おうと会社の自由です。

自社にとって一番分かりやすい科目を使えばいいです。これでなければ間違いということはありません。ただし以下の点だけはしっかり把握してください。
1.法人税法上、損金不算入になる部分があるのか。
2.消費税は課税か、非課税か。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2008/06/11 09:31

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