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損害賠償判決が出て、2年経過しました。
被告がお金を払わなかったので強制執行をかけようと住所を確認したところ、隣の市に移転していました。
奥さんと籍をはずし、世帯主変更していました。
調査したところ、被告の移転先は会社の住所で、勤務先(元請け業者)のようでした。(本人は職人で、元請け業者から個人で仕事をもらっている立場の人)
戸籍上は離婚し、住居も変えていますが、実際の生活している場所は奥さんのいる元の住所のようです。
自宅のパソコン(2台)やテレビ(プラズマ)、軽自動車(購入して1年以内)などの強制執行を逃れるために住所を変えたとしか考えられません。
ちなみに、車のナンバーも変わっていました。車の名義変更もしたようです。
どう考えても強制執行を逃れようとしているようにしか考えられません。
ネットで調べたら、実際に生活している場所での差し押さえが可能とも聞きましたが、その場合、どんな証拠が必要になるのでしょうか?
自宅を出入りする写真などですか?その場合、ストーカーとか警察に通報されないでしょうか?
また車の名義変更も、変更した時期によっては、差し押さえ可能と聞きましたが・・・本当にできるのでしょうか?(現在中古車センターで180万程度の車(トヨタ車)です)
それと実際に自宅での強制執行は難しいと聞きますが、強制執行しても無駄に終わるのでしょうか?パソコンが2台あった場合でも、2台とも子供のものだ!と言われれば、無理なのでしょうか?
銀行口座も家族名義に変えていれば、差し押さえは難しいですよね?
自宅への強制執行は、ほとんど難しく相手への『嫌がらせ』としてするかたも多いと聞きます。
でも、強制執行逃れという卑怯なことをする相手が許せません。
なんとか実際に住んでいる自宅への強制執行を考えています。
現住所(戸籍上)での強制執行が先なのでしょうか?
現住所(戸籍上)の会社の社長に、被告がいることを確認してから強制執行したほうがいいのでしょうか?
いきなり、起こすべきなのでしょうか
どんな証拠があれば強制執行が100%可能なのか?、すみませんが、お時間のあるときにでもご回答お願いいたします。

2年間、相手を放っておいた私自身も反省していますが・・・どうか宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

一番いいのは、被告の収入先(元受会社)に手間賃を差し押さえることだと思います。

中古物品は売ると、かなり安く差し押さえ査定金額(裁判所認定価格)とは差が有り不満が残ると思います、又現住所は、たしか生活を営む場所だと思います。
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