No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の案件は、使用貸借となり寄付行為ではありません。
委託者が委任者に委託する業務に必要な機材、事務所などを提供した場合には、その提供見合い分を委託費を減額することとなるからです。委託費の算定根拠に、業務上必要な備品類の価格もしくはその使用料が含むのと、あらかじめその使用料相当を減額していたく費用を算定するのと同じであることとなります。
このような場合には寄付ではなく正当な行為となります。
No.3
- 回答日時:
No.2の者です。
> 業務上必要な備品類を無償貸与した請負契約の場合は「偽装請負」に該当するという説があるらしく
ご指摘の説の出所は、いずこでしょうか。
請負契約は、必要な備品等を注文者から一切借りることはできないものではありません。請負契約の成立要件に、これを禁じる規定が置かれていないため(民法632条参照)、このようにいえます。
また、その説は職業安定法施行規則4条1項を考慮したものでしょうが、備品等を貸与されていたとしても、請負契約の内容が「企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うもの」(同項4号参照)であるときは、直ちに偽装請負となることはありません。
詳細な事実関係によるところですが、職業安定法施行規則4条1項に定める「次の各号のすべてに該当する場合を除き」に当てはまれば偽装請負ではありませんから、これに当てはまるかどうかをご検討ください。
この回答への補足
返答が遅くなり恐縮です。
上記の出所は、労基署と聞いております。
例として、運転委託業務(請負契約)において、
運転車両が請負人持ち車両でない場合は請負業務としてはグレー(=人材派遣と見なされる)という趣旨のようです。
ただ当社の話ではなく、同業他社での別調査の際の話題なので
不正確ではありますが。
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