電子書籍の厳選無料作品が豊富!

親会社の業務の一部を子会社に請負契約で実施させている場合、業務上必要な備品(執務スペース、机、椅子、パソコン、ロッカー、コピー機、エアコン、洗濯機)を無償で貸与することは、寄付に該当しないでしょうか? 請負契約の諸経費にはこれらの項目相当分は含まないようになっています。ご教示方よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ご質問の案件は、使用貸借となり寄付行為ではありません。


委託者が委任者に委託する業務に必要な機材、事務所などを提供した場合には、その提供見合い分を委託費を減額することとなるからです。委託費の算定根拠に、業務上必要な備品類の価格もしくはその使用料が含むのと、あらかじめその使用料相当を減額していたく費用を算定するのと同じであることとなります。
このような場合には寄付ではなく正当な行為となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

しばらくPCを見ることができませんでした。
ご回答いあただきありがとうございます。
皆さまの回答参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/06/25 08:25

No.2の者です。



> 業務上必要な備品類を無償貸与した請負契約の場合は「偽装請負」に該当するという説があるらしく

ご指摘の説の出所は、いずこでしょうか。

請負契約は、必要な備品等を注文者から一切借りることはできないものではありません。請負契約の成立要件に、これを禁じる規定が置かれていないため(民法632条参照)、このようにいえます。

また、その説は職業安定法施行規則4条1項を考慮したものでしょうが、備品等を貸与されていたとしても、請負契約の内容が「企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うもの」(同項4号参照)であるときは、直ちに偽装請負となることはありません。

詳細な事実関係によるところですが、職業安定法施行規則4条1項に定める「次の各号のすべてに該当する場合を除き」に当てはまれば偽装請負ではありませんから、これに当てはまるかどうかをご検討ください。

この回答への補足

返答が遅くなり恐縮です。
上記の出所は、労基署と聞いております。
例として、運転委託業務(請負契約)において、
運転車両が請負人持ち車両でない場合は請負業務としてはグレー(=人材派遣と見なされる)という趣旨のようです。
ただ当社の話ではなく、同業他社での別調査の際の話題なので
不正確ではありますが。

補足日時:2008/06/25 08:40
    • good
    • 0

請負という基本的な契約があるときは、無償貸与契約が請負契約に付随する契約となる結果、無償貸与をしても寄付にはなりません。

この回答への補足

ご回答いただいた考え方が一応社内の主流ではありますが、一方で、業務上必要な備品類を無償貸与した請負契約の場合は「偽装請負」に該当するという説があるらしく、懸念材料なのです。この点はどうなのでしょうか。

補足日時:2008/06/15 06:33
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/15 06:40

無償なら寄付に該当します。

使用料の支払いをお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/15 06:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!