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会社を新たに設立しました。
代表取締役一人のみで、社員はゼロの会社です。
そこで、社会保険の新規手続について質問です。
新規適用届とともに、賃金台帳の提出を求められています。
初回の給与が未だなので、代表取締役の給与がわかるものの提出を求められていますが、何を提出したら良いのでしょうか?
なお、代表取締役の給与は、定款上、株主総会で決めることとなっていますが、株主は代表取締役のみですので、開いたことはありませんし、給与額も未決のままです。

A 回答 (3件)

おはようございます♪



議事録は「社員総会議事録」で報酬の概略(○○百万円以下とする)を決めます。
「取締役会議事録」で具体的(月額○○万円とする)に決めます。

議事録の提出義務はなく 今回はたまたま他に証明するものがないので議事録で代用ということになります。

なので法務局等への提出義務もありません。
議事録は法人がちゃんと運営しているかどうかを見るためのもので 上場などすれば株主に対しての証明になります。

余談:法制も税収を増やすため(勝手に無駄遣いしといて(>_<))中小(私のところは超零細(^^))の都合など無視して変更してます。
できる限り法制を理解した上で無用な費用((^^))が発生しないような運営をされますように<(_ _)>
私は公認会計士さんから情報提供を受けています。
もちろん会計士さんが運営方法を決めるのではなく私の責任で私が決めています。
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まず、社長ひとり法人でも社会保険への加入は義務です。


加入しないで国民健康保険・国民年金だと社会保険事務所は調査がありますので、未加入がばれると2年間遡られますのでご注意ください。
ちなみに3年から4年に1回調査されますし、最近は登記データやホームページから情報を得ているみたいです。

しかし、役員報酬が0円ですと加入したくても加入できません。
役員報酬は厳密に決定し期内は原則変更できませんが、社会保険は、変更が可能ですので、最初は適当に賃金台帳に記入して、正確に経営数字が読めるようになってから変更すれば十分です。

不安であれば社会保険労務士に手続を委託されてみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

社労士への委託が、楽で確実だと思うのですが、設立間もないため、資金的にどうしても難しいものですので、委託することなく処理したいということです。

お礼日時:2008/06/15 21:01

こんにちは♪



私のところは2人の法人です。
事実上は一人きりみたいな会社です(^^)

考え方は一人でも複数でも同じように考えるだけになります。
総会で概略の役員報酬範囲を決め 議事録に残します。
また 役員会でその期の報酬額を具体的に決め 議事録に残します。
別に複数の名前を連ねる必要はなく一人で良いです。

議事録モデルは検索でヒットしますので適当に選んでいいかと思います。

役に立てればいいのですけど・・・(^^)

追伸:社会保険ですかぁ・・・私のところは国民健康保険・国民年金ですけど・・・法人は全て加入義務化されたのですよね・・・罰則規定はないけど・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど、議事録を提出するということですね。
さっそく検索してみます。

ちなみに、株主総会議事録っていうのは、今回の社会保険庁への提出以外にも、提出(法務局等)が必要になるのでしょうか?

お礼日時:2008/06/15 20:56

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