

No.6ベストアンサー
- 回答日時:
いろいろありそうですね。
>自分で土地を買う場合に過去の転売のことが影響する等・・
1回限りですか。1年に2回以上不動産を売買したりすると、質問者自身が宅地宅建業の免許がなければ、宅建業法違反とされる可能性があります。
また短期間でなくとも何度も繰り返していれば、同じことです。
また借りた側は他にも取引をしていればほぼ宅建業法違反です。そうなれば、ぐるとして扱われる危険性もあります。
>不動産譲渡税なども用意すると・・
他人が費用出していることがわかれば、それらの費用は譲渡扱いになり、譲渡税が必要ですね。それらを納めていないことが発覚すれば、脱税として扱われる危険性があります。
購入してすぐ転売したとなると、消費者契約法上の事業者と見なされる可能性があります。事業者としての活動は消費者契約法上の保護がなくなり、逆に消費者保護のために消費者と契約する際にいろいろ規制がかかります。
また、名義があれば固定資産税の請求も質問者のところにきます。それを負担してもらうとしても請求書を回すのも面倒ですね。
更に、土地に瑕疵があれば売った場合、売り主として買い主に対して瑕疵担保責任が発生します。土地に不法投棄のものが発見されたりしたら、瑕疵に該当しますので、損害賠償責任を負いますね。
どうもありがとうございます。
大変たくさんの問題があるんですね。
税金、宅建業法、事業者としての責任・・ など
大変勉強になりました。
どうもありがとうございました。
たくさんの意見をいただき、申し出を断ろうと思います。
みなさんのおかげで問題あることを回避できました。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
譲渡所得税の心配まではされているようですが、転売して譲渡所得が発生するとあなたの所得が増えることになりますから、翌年の健康保険料などが上がる可能性があります。
また、どなたかの扶養家族になっているならば、所得があるので扶養になれなくて、世帯主の税金が上がることになります。つまり譲渡所得税を払えば終わりではなくて、あなたの所得が増えることによって所得に基づいて計算されているものに色々と影響があります。大変参考なる意見をありがとうございます。
所得があがることによる影響がいろいろでてくるのですね。
まったく気づきませんでした。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

No.4
- 回答日時:
>名義を貸す側に不利益があれば教えて下さい
通常「名義貸し」などという立場は認められませんので、実質に則って考えますと、他者の出資に基づきあなたの名義になる部分は全て「贈与」であり「贈与税」の対象です。そして譲渡益はあなたの所得であり、その益を他人に贈与すればまた「贈与税」が必要です。
それらを支払わないとすれば「脱税」です。
つまり、あなたが「名義貸し」と書いているものは、罪になる可能性を含んでいると考えたほうが良いです。
後ろめたいことが無ければ、普通はやる必要がないことです。
No.3
- 回答日時:
間接的なものも含めて、「お金が用意されなければ」どうしますか?
「すぐにまた売却」したとしても、相手に問題があれば?
税金対策としても、(知り合いに)名義を借りる意味が分かりません。
そして、(知り合いだとしても)名義を貸す意味が分かりません。
「二人だけの問題」のような質問の書き方が理解できません。
上記のように「質問者が予測していない事態」が不利益です。
これだけの事を、相談してきているという意味でもあります。
ご回答ありがとうございます。
確かに名義を使わせてほしい何かしらの原因があるのですね。
相談しにきていること自体も不利益ですね。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
どのような不利益が発生しようと、すべて名義人が法的な責任を負うことになります。
一般に名義を借りるという行為は、公明正大な状態で行なわれることなどありません。脱税、犯罪等のおそれがある場合が多いのです。したがって、依頼者は、当然ですが、貴方に迷惑を掛けないと言うでしょうが、名義を貸すということは、絶対、儲かることなどない
と考えてください。(例えば、貴方の実印が必要になるのですよ。その実印をどのように使用されるか解りますか?、知らない内に連帯保証人になっていたりする可能性も否定できないでしょう)
”君子危うきに近寄らず”です。
さっそくの回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、名義を貸すその行為は、危険であるにすぎないと思います。ただそういった危険性ではなく、税金や今後生きていく上でのデメリットはないのでしょうか。自分で土地を買う場合に過去の転売のことが影響する等・・
ご回答ありがとうございました。大変感謝です。
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