
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
建築基準法によって屋内・屋外を問わず建築物に付属する「階段」に手摺は必要です。
「階段」とは、別の階をつなぐ連続した段と解釈しますと、単に段差を解消するためのものであれば、「段」です。
この場合、バリアフリー法に関係しない個人住宅では、手摺は不要です。
しかし、1mというのは、もし落ちたら怪我をする可能性がある高さです。設計者としては、段差が50cmを超えるのであれば、法的に設置義務が無くても手すりを設けることをお勧めします。

No.2
- 回答日時:
1の方の言われる通り基準法上は不要です。
しかし基準法以外に考慮を要するポイントが2つあります。
(1);言うまでも無く危険である。
特に積雪地域、冬場に氷点下を記録する地域では危険度が倍増します。
デザインに配慮すれば美観上も問題ありません、付けるべきと個人的には考えます。
「イチメートルはイノチとる」とも言われるようです。
(2);これは大きなポイントです。
私の住む申請機関では昨年高さ75cmのポーチ階段に手摺を付けるよう指導されました。
もともと図面には描いておりましたので「これが手摺です」と説明、申請図面に「手摺」と明記させられました。
恐らくこの審査機関独自の指導でしょう(根拠を聞いておけば良かったのですが)、こう言う事は申請の現場では非常に多いです。
主事裁量と言う物が存在します、御確認をお忘れ無きよう。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
ペントハウスは述べ床面積に入る?
-
敷地上に設置されている受水槽...
-
共同住宅の容積、エントランス...
-
片持ち式カーポートの先端の1m...
-
外置き給湯器が床面積算入?
-
搭屋の容積算入
-
建物の延床面積計算は、屋上階...
-
第一種低層住居専用地域におい...
-
ミステリという勿れ11巻に出て...
-
天井チャンバー方式の排煙にお...
-
倉庫の採光・換気等の計算
-
建築確認後の変更について
-
排煙に関わる告示
-
ショールームの用途区分は?
-
CBR1100XXなど、実用性が無いと...
-
【住宅の「耐火等級3級と耐火等...
-
排煙計算
-
住宅の図面にある「ALVS」...
-
建築基準法28条 居室の採光
-
区分所有建物の駐車場を外部貸...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
ペントハウスは述べ床面積に入る?
-
外置き給湯器が床面積算入?
-
共同住宅の容積、エントランス...
-
敷地上に設置されている受水槽...
-
片持ち式カーポートの先端の1m...
-
店舗の階段の幅と踊り場
-
建物表示登記の図面と求積にポ...
-
屋外階段で地上階に降りたあと...
-
直径1m未満の外部の螺旋階段は...
-
建物の延床面積計算は、屋上階...
-
建築基準法 塔屋の最高高さに...
-
長期優良住宅について
-
柱付きの外廊下・外階段は建築...
-
住宅のポーチ階段の手すりについて
-
2方向避難について
-
室内階段の手摺子の間隔につい...
-
建築基準法 直通階段について
-
屋上の出入り口としての部屋は...
-
エスカレーター1段の高さ
-
階段の容積率はどのようになる...
おすすめ情報