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 私にはつきあって6年になる彼氏がいます。 私は30歳、彼は45歳です。6年間のつきあいの間に、彼に経済的に援助をしてもらっていました。(携帯代を支払ってもらったり、4月からは彼の車をあたえてもらったり、彼のカードで月に2万程度買い物をしたりしていました)
彼もいづれ結婚するであろうから援助をしたと言っています。
 

 最初の3年間は別々に住み、4年目は1年間同棲をしていましたが、私の転勤のために5年目は、また別々に住み始めました。 その1年の間に私は別に既婚者を好きになってしまい、いわゆる不倫をしていました。もちろんその際、彼とも切れていません。

 そして、今年4月からまた同棲をし始めたのですが、最近不倫をしていたことがばれました。 私は申し訳ないと思い、家を出ると申し出たところ、別れるなら慰謝料(今まで私に費やしたお金も含めて1千万)を払えといわれました。

 そして、不倫相手にも1千万請求すると。
私たちは、お互いにいづれ結婚するとは思っていました。

 確かにいづれは結婚しようと思っていました。周りもいつ結婚するのか?と訊いていましたし、結婚するのであろうと思っていたと思います。しかし、具体的な日取りや式場の予約、指輪の交換などはありません。 ただお互いの両親には挨拶はしていますが、具体的な結婚の話はしていません。

 彼はバツ1で子供がいますが、子供にも会ったことはありません。
ただ、子供には同棲している女性がいるとは話をしているそうです。

わたしの行為は婚約破棄、もしくは内縁関係における不貞となるのでしょうか?

実はこうなった今、彼には気持ちがないことがはっきりしました。
彼には良くしてもらったので、本当に申し訳ないのですが、このまま結婚するというのは、少し難しいかと思うのです。


 

A 回答 (1件)

結論から申し上げますと、彼が質問者様との関係を「内縁といえる関係であった」ことを証明できるかどうかによると思います。

その判断はここではできませんが、内縁と認められた場合は「内縁の不当破棄」としてある程度(1000万円はムチャですが・・・)の損害賠償が認められる可能性があります。

内縁関係というのは「双方に結婚の意志があって、夫婦同然の生活をしている」ことが条件なのですが、問題になるのがここです:

> 私たちは、お互いにいづれ結婚するとは思っていました。

明確な結婚の意志があるともないともいえる関係だった、と思われます。とはいえまずは彼から「結婚の意志があって内縁関係だった」ことを証明してもらう必要があります。そこでどのような方法や証拠を用いてくるかによるのですが、質問者様は彼の言い分に対して反論すればよい、ということになります。またこの場合の額も(私は高くても数百万円程度だと思いますが)彼が数字の根拠を示す必要があります。

ちなみに明確な結婚の意志がなく、単に一緒に暮らしている二人のことは「同棲」関係といい、内縁とは明確に区別されています。単なる同棲関係だった場合は生活費の分も含めて一切の支払い義務がありません。

また彼から不倫相手に対する請求も、内縁関係だった場合のみ認められます。ただこちらも1000万円はやりすぎですね。

参考URL:http://www.rikon.to/contents5-4.htm
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この回答へのお礼

私も自分たちが内縁関係であったということ争点だと思っていました。ただ、同棲した年数や自分たちの意識において、どこまで証明されるのか、少し不安な点があったのです。
彼にはよくしてもらったので、支払う気がないのではありません。ただ、1千万という額はちょっと行きすぎなのではと思ったので。

ありがとうございます。 丁寧な解説でよく理解できました。

お礼日時:2008/06/21 10:45

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