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代表取締役が架空の経費を計上し、そのお金で増資し、さらに善意無過失の社員を株主(全額ではなく一部)にした場合、
他の取締役と相談し、取締役会で解任して追い出すことにすると、
もしこの経費が税務署に脱税又は申告漏れと判断された場合、

(1)該当する金額は全額会社の株式になっているのですが、株式は無効となりますか?
(2)会社から代表取締役に対して損害賠償請求は出来ますか?
(3)株主にされた社員に何か害はあるでしょうか?因みにこの社員は株式を実際には保有していません。
(4)代表取締役が保有している株式について、売却を求められた場合、無効を主張できますでしょうか?
(5)代表取締役を横領又は背任その他の刑事罰で訴追することは出来ますか?

まとめての質問申し訳ございませんがご回答いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

このサイトに相談されるよりも、弁護士や会計士の先生に相談なさることをお勧めします。

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取締役解任は、株主総会が必要です。


株主構成が不明なので、一般論で説明します。

株主総会(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の
過半数の賛成)で解任できます。
 さらに、発行済株式の100分の3以上の株式を有する株主にも、取締役の
解任請求権が与えられています。

いずれにしても、監査法人か公認会計士に相談されるのが一番良いと思います。
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