アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

いろいろ検索してみたけれどわからなかったので、質問します。

通常は丸印、「円周に沿って商号を配し、真ん中に(代表取締役の印)とか、法人を代表するものである肩書きを入れたもの」を登録していると思いますが、たまに代表者の方の氏名のみのシンプルな印鑑を登録して場合も実例として見たことがあります。

では、たとえば、角印(社印)と呼ばれる「○○株式会社の印」みたいなものを登録することは可能なのでしょうか。

法人の登録印についての規定は「大きさについては,辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの,又は,辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならない(商業登記規則第9条第3項)」だけなのでしょうか。

個人の印鑑登録では、氏または名のいずれか、もしくは両方を入れたものと各自治体の条例で明文化されているようです。
法人の印鑑登録の場合は、
・商号
・代表者を示す肩書き
・代表者の氏名
のうち、いずれかを表さなくては登録できないといった規定はあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

商業登記規則第9条第3項を満たしていれば形状文言はどんなものでもかまいません。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/27 01:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!