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6月から失業保険を受給中です。(90日)

知り合いから在宅の仕事をやらないかと話を頂いているのですが、受給金額が減額になるのかお聞きしたいです。

週2,3日2~3時間あればできる仕事内容だと思います。
それで月5万を提示されております。

基本手当日額は4400円ほど頂いているのですが、減額の対象になりますか。
在宅の場合の就労時間は自分で時間を確認しておき、自己申告で良いのですか。

A 回答 (2件)

まず基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。


しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
その日の収入-控除額=A

基本手当・・・B

賃金日額の8割・・・C

A+B<Cの場合は

基本手当は全額支給

A+B>Cの場合は

(A+B)-Cの分だけ減額

つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。

A>Cの場合は

基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
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収入があれば、減額の対象となります。


報告を隠しても後でばれれば、不正受給となって需給金額の全額返済だけでなく、合計3倍返しの罰となります。

時間は自己申告で構いません。
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