この人頭いいなと思ったエピソード

不特定多数の人々の前でテレビ番組を放映するのは違法でしょうか?もちろん無料、ただ大型のスクリーンで漠然とテレビ番組を放映するだけです。くだらない質問ですが私にとって重要なことです。どなたか適切なお答えをお願いいたします。

A 回答 (6件)

面白い、というと不謹慎ですが、このご質問は、著作権マニアあるいは著作権法の教官が喜びそうな模範的な設例なんです。



まず、一般論を述べますと、
1.一般にビデオなどの著作物を上映するのは、著作権のうち上映権の対象となり、著作権者の許諾が必要なのですが、著作権法第38条第3項の規定により、非営利かつ無料の場合に限り、放送・有線放送される著作物を公に伝達すること(テレビ番組の放映など)については、著作権者の許諾はいりません。
2.一方、放送事業者(放送局)には著作権とは別の著作隣接権が与えられています。たとえば、「ET」の著作権者は映画会社ですが、これをテレビで放映した場合には、映画会社の著作権に加えて、放送局にも著作隣接権が発生するのです。
3.放送事業者の有する著作隣接権の内容は、著作権とは異なっていますが、この中に、「テレビジョン放送の伝達権」(著作権法第100条)という権利があります。「放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。」というのがその内容です。この権利には、非営利無料の場合の例外がありません。
4.したがって、現行法上は、非営利無料の放映であっても、「影像を拡大する特別の装置」を用いた場合には、著作権者の許諾は必要ないものの、放送事業者(放送局)の許諾が必要であるということになります。

さて、この事例における論点ですが、
a.無料であっても、「非営利」と言えるかどうか(広告目的のような場合には、「営利」であると言われています)
b.「大型のスクリーン」が「影像を拡大する特別な装置」と言えるかどうか(家庭用に使われている程度のサイズであれば大丈夫だと思いますが、最近テレビの大型化が進んでいるので、どのようなものが該当するかは専門家でも意見が分かれるところです)
ということになると思います。

この2点がクリアできれば、放送局に断りなく放映しても大丈夫です。
b.がクリアできなければ、放送局にご相談になるとよいでしょう。その際、放送局側は他の権利者が云々というかもしれませんが、この場合、著作権者や他の著作隣接権者の許諾は不要ですので、その旨を伝える必要があります。
a.がクリアできなければ、著作権者の許諾、放送局の許諾の双方が必要です。とりあえず、放送局にご相談でしょう。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすく、丁寧な回答ありがとうございました。非常に参考になりました。

お礼日時:2002/11/28 22:58

状況によっていろいろなパターンがあり得るのですが、


基本的には、二次使用とみなされるかどうかで
大きく変わるはずです。

つまり、そのテレビ番組を見せるのが目的となっていたり
特定のテレビ番組を見られることがPRポイントになっていたりしたら
それは無料であっても二次使用とみなされます。
TV放送を商売に利用しているからです。

一方、待合室の様に、ただTVが映っているだけ、
映っていなくても誰も文句は言わないし
チャンネルを変えることもできる
と言う場合には、二次使用とはみなされません。
これは大多数でTVを見ているだけです。

なお、「放映する」という表現の場合は
送信化権の侵害に当たるはずなのですが、
単に映していることを放映すると、表現しているのであれば
送信化権の侵害にはあたりません。
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この回答へのお礼

適切な回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/28 23:00

電気屋さんなんかは無料で漠然と放送してるからいいのでは?



有料チャンネルはダメかもしれませんが、いちいちそんなことまで取り締まらないでしょう。
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そう言えば、こういうこともありました。


 
http://www2.asahi.com/2002wcup/kaisai/saitama/02 …

参考URL:http://www2.asahi.com/2002wcup/kaisai/saitama/02 …
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 病院や開業医の待合室、理髪店、食堂などでテレビを放映しているところを見ると、通常の番組なら、違法にはならないと思います。


 ただし、当然ビデオソフトなどの再生は著作権法違反になりますし、通常のテレビ番組でも、2画面やピクチャーインピクチャーなど、特殊な機能を持ったテレビで、これを不特定多数の前で行うと、著作権法違反になるという注意書きが、テレビのカタログなどに記載されています。
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現在では、放送を不特定の人に公開する場合には、放送局からの許可が必要と考えられているようです。


ただし、積極的な同意は必要なく、消極的な同意、つまり禁止されたら不可で、文句が来ないうちはOKという考えもあるようです。
まぁ、だれでも無料で見られる放送局でしたら、問い合わせにダメとは言わないと思いますが…
ただし、編集して放映する、たとえばコマーシャルカットなどは著作権の侵害となるようです。

また、放映を見る人が道路に影響する場合には、道路交通法の許可が必要なようです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2002/11/28 23:01

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