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先月(5月)から休職していて、傷病手当金の申請をしていますが、19年の法改正でわからないことがあります。

賞与の算定期間の1~6月までのうち4月までは仕事をしていました。在籍もしているので、賞与を受け取る資格があると思うのですが、賞与を7月に支給された場合は、会社からの報酬となって、7月分の給付金はもらえなくなるのでしょうか?毎月頂いている給料と同じに考えて宜しいのでしょうか?

また3ヶ月休職をして、8月から別の会社で働こうと考えていますが、7月末までの傷病手当金はもらえるのでしょうか?
わからない点があるので
皆さんの知恵をお借りしたく投稿しました。

A 回答 (3件)

賞与は就業に基づいた給与ではありませんから、


傷病手当金には影響を及ぼさないと考えられます。
但し、所得税の計算については賞与独特の計算方法をとりますから、
賞与直前の給与が傷病手当金であれば、賞与にかかる所得税も、
0円になります。

会社によっては、休職者への賞与を支給しないケースなどがありますが、
大手企業などでは、一定の基準から日割り計算した賞与を支給する場合があります。
もらえたらラッキー、もらえなかったらアンラッキー、
というところでしょうか。



> 8月から別の会社で働こうと考えていますが、7月末までの傷病手当金はもらえるのでしょうか?

7月まで医師が労務不能と判断していたのであれば、
7月分を8月に請求すれば傷病手当金は出ます。
しかし、8月から別な会社で働くのであれば、
8月以降は打ち切りになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
1つ不安が解消いたしました。

お礼日時:2008/07/02 09:51

会社の規約はどうなっていますか?


会社側で賞与の月に働いていなければ貰えないところもありますよ。。すべて会社次第です。法律で決められている物ではないのですべて会社の恩恵で貰えると思われて下さいね。大抵の場合はボーナスそのものは今まで働いてくれてありがとう。そしてこれからも頑張って。と言う気持ちが込められていますよね。
ですから1月から4月までは働いていた人と6月まで働いていた人が同じように貰えるかと言えば貰えないこともあるでしょうし。。
貰えなくてもそれまでだと思ってひとまず会社に聞くのが一番です。

そして3ヶ月休職をしてそのご別の会社で働こうがその時点で病気が治り仕事もできると医師から判断されていればもちろんもらえませんよね。。。
7月末までは労働不能だったと医師からの証明が出ればもちろん貰えますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
賞与に関しては、受給資格に在籍していれば資格ありとなっています。

最初は賞与はもらうつもりが無かったのですが、傷病手当の申請が保険組合から申請がでないかもと連絡があり、もし給付されないのなら、賞与がもらえるなら少しでも生活費の足しになるかと思いまして。
で、賞与をもらってから、仮に申請がおりたときに、傷病手当を給付されていたら、賞与も報酬になるのかが知りたいのですが・・・。
聞き方が悪く申し訳ございません。

休職後の件に関しましては、不安がなくなりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/01 23:46

賞与については法律では何も規定がありませんので、会社の就業規則・労働契約によります。

ごく一般的に言えば在職していれば出ることが多いですけど。


>また3ヶ月休職をして、8月から別の会社で働こうと考えていますが、7月末までの傷病手当金はもらえるのでしょうか?

傷病手当金は就労不能と医師が診断し、実際に就労していない日について受給できます。7月末まで就労不能と医師が診断するのであれば出るし、回復したのであれば出ません。
医師から7月末には完治して、8月から働けるよといわれているのであれば、働けないと医師が判断している7月末までは傷病手当金を受けることになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
退職後の件については、不安が解消いたしました。

お礼日時:2008/07/01 23:53

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