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検察の論告求刑について分からない事があるので
質問させて頂きます。

例として、あるAさんが強姦罪で起訴され
裁判で検察が男性の検察官だった。
論告求刑は懲役5年。

あるBさんが強姦罪で起訴され
裁判で検察が若い女性検察官だった。
女性検察官は女性だから女性の気持ちが
痛いほど分かっており
論告求刑は7年だった。

こう事ってあるのですか?
同じ強姦罪でも裁判で検察が
男、女違うと論告求刑で言う求刑が
多い少ない事はあるのでしょうか?



友達から聞いたら強姦罪でも裁判で
検察が男より女の方が2年多く求刑するって
聞きました、本当でしょうか?


論告求刑とは検察が審議しみんなの結論を
得て裁判で言う事なのでしょうか?

教えて下さい。
お願い致します。

A 回答 (2件)

>友達から聞いたら強姦罪でも裁判で


>検察が男より女の方が2年多く求刑するって
>聞きました、本当でしょうか?
そっちの話しの根拠の方が興味ありますねぇ~。

検察官は独任官といって一人一人が独立した官庁ではありますが、「検察一体の原則」から「庁(役所)」として、判決の相場を勘案のうえ、決済を受け求刑するので、個人の感情がモロに発現することは考えられません。

>検察が審議しみんなの結論を
合議はないでしょう。公判担当検事が起草し、決済官の決済を受けて・・・でしょうね。
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こんにちはー



求刑は、被告人の前科の有無やその事案などから考え、判例と照らし合わせて検察官が決めます。

つまり、強姦であっても、なんの落ち度もない面識もない女性を強姦したのか、ナンパで知り合って、もののはずみで強姦したのか、など事案によって求刑も違ってきます。

そのため、強姦罪でも5年を求刑したり、7年を求刑したり、まちまちになりますが、検察官の性別によって求刑が違うということは、あまり考えられません。

むろん検察官によっては、性別に関係なく、きびしい検事やあまい検事がいるとは思います。
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