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犯罪加害者が不起訴処分となっても検察庁からその旨の通知は届きませんか?

A 回答 (2件)

起訴・不起訴の通知


検察官は、告訴などの請求のあった事件について、
公訴を提起するか否かの処分を決定した際には、
速やかに告訴人や告発人などに通知する義務があります。

告訴人等から請求がある場合には、
その理由を通知する必要があります。



刑事訴訟法260条:
検察官は、告訴、告発または請求のあった事件について、
公訴を提起し、またはこれを提起しない処分をしたときは、
速やかにその旨を告訴人、告発人または請求人に
通知しなければならない。
公訴を取り消し、または事件を他の検察庁の
検察官に送致したときも、同様である。

刑事訴訟法261条:
検察官は、告訴、告発または請求のあった事件について
公訴を提起しない処分をした場合において、
告訴人、告発人または請求人の請求があるときは、
速やかに告訴人、告発人または
請求人にその理由を告げなければならない。
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一般的に、日本の法律において犯罪加害者が不起訴処分となった場合、検察庁から直接被疑者や被害者に通知が届くことはありません。

不起訴処分は検察庁が犯罪の証拠や公益上の理由に基づき、起訴しないことを決定することを意味します。ただし、被疑者や被害者は、自身の事件の進捗状況や結果について、事件の担当検察官や警察から情報を得ることができます。また、不起訴処分の結果が法的な記録として残ることもあります。具体的な事件の詳細や通知の方法については、個別の事件や検察庁の手続きによって異なる場合がありますので、事件に関与した当事者は弁護士や関係者に相談することをおすすめします。
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