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バイクにイタズラをした犯人が見つかり刑事告訴しました。
そして、先日、処分通知書というものが届きました。

内容は 罪名 器物損壊
処分区分 起訴
下記のように処分したので通知します。という内容でした。

起訴の次は裁判ということは調べました。
この裁判の結果はまた通知してくれるのでしょうか?
また私は何もしなくてよいのでしょうか?

すいませんが、教えていただけると助かります

A 回答 (2件)

●【起訴の次は裁判ということは調べました。


この裁判の結果はまた通知してくれるのでしょうか?】

⇒起訴、不起訴(起訴猶予を含む)の判断は、検察が行います。
その後の刑事裁判は、裁判所で行われます。
裁判については、原則として公開されていますので、裁判結果については、特に通知していないと思いますが。

【また、私は何もしなくてよいのでしょうか?】
⇒裁判の過程で、被害者として、証人として証言するよう裁判所から呼ばれなければ、特に何も行う必要はありません。
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この回答へのお礼

分かりやすく説明していただきありがとうございます!!

お礼日時:2022/05/02 20:42

この裁判の結果はまた通知してくれるのでしょうか?


  ↑
検察庁の被害者等通知制度というのがあります。

等通知制度とは、被害者や参考人等の方が希望される場合に、
捜査した事件の処分結果や、裁判の期日、裁判結果、
加害者の刑務所からの出所情報等を通知する制度です。

https://www.houterasu.or.jp/higaishashien/torabu …




また私は何もしなくてよいのでしょうか?
 ↑
証人として出て来い、と要求される
可能性はあります。

また、損害賠償請求は別になります。
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この回答へのお礼

分かりやすく説明していただきありがとうございます!!

お礼日時:2022/05/02 20:42

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