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先日、車運転していて信号で停車していたところ
後ろから追突されました。

もちろん相手が100%過失です。

首が痛かったので、警察着た時に人身事故になりました。
その時に警察から調書の質問で
「相手への処罰は望みますか」みたいな質問で
その場は「望みません」にしたんですが
それは変更できませんか?

初めて事故に遭い
知識がないもので。
病院の診断書を警察に持っていかないといけないので
その時に変更できないでしょうか!?
もう、事故後すぐサインしたので無理ですかねぇ・・・。

相手が100%悪いので
その「望みません」の1項目で
処分が軽くなったら
腹が立ちます!!

知っている方、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

警察官が尋ねたのは、被害者としての、加害者に対する処罰感情です。


処罰を望むか、望まないかを尋ねることになっています。

相手の事故は、後日、業務上過失傷害罪として検察庁に送致され、検察官が起訴・不起訴を決定します。

軽傷事故(おおむね診断書のケガが全治1ヶ月未満)の事故の場合、被害者が加害者の処罰を積極的に望まない場合、大半が不起訴処分となります。

時間の経過によって処罰感情が変化することはよくあることですので、担当の警察官に改めて、現在の処罰感情を告げれば良いと思われます。(ただ、交通担当の警察官は大変忙しいので、あまりいい顔はしないかもしれません。)
「上申書」という書面を作成して、提出する方法もあります。
この場合、内容としては、相手の処罰を望むことと、その理由、当初の処罰を望まないと言った理由などをまとめた文書を提出する方法もあります。
一般的には、役所に対しては、文書を提出した方が有効です。

検察庁に送致後は、担当検察官に処罰感情を告げれば良いです(検察庁に被害者であると名乗り、加害者の名前を告げれば、担当検察官を教えてくれます。)
検察庁にも、上申書を提出する方法もあります。

それでも、不起訴処分になることもあります。
その場合、検察庁の不起訴処分に納得が出来なければ、検察審査会に不服を申し立てることができます。

参考URL:http://www.courts.go.jp/kensin/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
警察で変更できました。
おかげですっきりしました。

お礼日時:2007/04/13 22:18

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