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10日ほど前に、人身事故に遭いました。
人身事故(車と人)の過失割合と賠償について
何分知識や経験がないため、質問させていただきます。

●事故の状況と今日までの経緯
当方が横断歩道を歩行中に、右折してきた車と衝突しました。
怪我は軽症ですみましたが、警察に診断書を持参して
「人身事故」の届けを出してきました。
その際に、警察で事故の様子を詳しく聞かれ、
横断歩道を渡っていた際の歩行者者の信号が青だったか赤だったかが
これから争点になる様子で、当方に少し過失が出てくる可能性も
出てきました。
(当方は青だったと主張していますが、加害者の主張は赤です・・)
調書については、後日再度警察に出向いて
作成すると言われました。

●そこで、被害者にも過失が何割か生じる場合・・・
加害者の方の車の修理代は、当方も負担しなければならないの
でしょうか?
今のところ、加害者の方及び保険会社の方からそういう話は
ありません。
相当な額になってしまうのかも、と非常に心配です・・

(※当方の治療費については、加害者の保険会社の方から
軽症だったので、こちらの過失に関わらず全額お支払いすると
言われました。)

この件について、何でも良いのでお教えいただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

1.貴方が青で横断していた場合は、当然の事ながら過失は0です。


しかし、貴方が赤で横断していた場合、車が青(右折可の矢印を含む)ですと、過失は50%、
黄で右折の場合は30%、赤で右折の場合は20%です。
一度信号サイクルを確認して下さい。
歩行者信号が赤の場合、車両の信号がどのようになるかです。

2.貴方に過失が発生する場合、相手の損害は当然賠償する義務があります。

3.>軽症だったので、こちらの過失に関わらず全額お支払いする
当然です。
軽症であれば、自賠責の限度額120万円以内で治まるでしょう。
自賠責は70%以上の過失がなければ、減額はされません。
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この回答へのお礼

早速、お返事ありがとうござます◎

1 信号のサイクルについて
□当方の主張⇒歩行者の「青(点滅時)」に横断開始
□相手の主張⇒車が「右折可の矢印」で右折
       (つまり、車が青ですよね?)
      ⇒そこで、歩行者の信号は「赤」

車の信号のサイクルは、先ほど確認してきましたが
青⇒黄色⇒赤(右折可)となっていました。
ちなみに、車側の信号で「赤(右折可)」が表示されるのは、
歩行者の信号が赤に変わってから約12秒後です。
信号が赤に変わった直後ならまだしも、赤に変わってそんな
時間がたってから横断したとはどうしても考えられません。。。
警察では何度も「赤で横断を開始したのではないか?」と聞かれ
自信がなくなってきましたが、
事情聴取の際はきちんと当方の主張をしてこようと思います。

2、賠償について
>貴方に過失が発生する場合、相手の損害は当然賠償する義務があります。

やはり、そうなんですね。

3.自賠責について
>軽症であれば、自賠責の限度額120万円以内で治まるでしょう。
>自賠責は70%以上の過失がなければ、減額はされません。

なるほど、よく理解できました。

今回の事故が初めての人身事故だったので
戸惑うことも多かったですが
皮肉にも?勉強になることも大変多いです。。。

いただいた回答へのお返事のつもりが
横道にそれた内容も記入してしまいました。
ご了承ください。
本当にありがとうござした。

お礼日時:2008/07/01 23:03

ご自身の主張は絶対に変えない方が良いです。


ころころ変えると信頼性が無く加害者側の話が優先される可能性も有ります。

仮に1割の過失が出たとしても人身分の慰謝料で過失分のは支払えるかと思います。
医者が事故の診断書で全治20日間の診断ですと実際の治療は数か月は掛かるかと。
単純に治療期間3ヶ月で45日通ったと考えても慰謝料約38万、それに休業損害等ももらえますし・・・
修理代が50万としたら過失分1割で5万の支払いです。
修理金額が小額で青点滅の主張が通れば過失相殺はでないきもしますが・・・

>(※当方の治療費については、加害者の保険会社の方から
軽症だったので、こちらの過失に関わらず全額お支払いすると
言われました。)
120万円までは自賠責からです。
確かに向こうの入っている保険ですが強制保険の方ですので
任意保険の保険屋の腹が痛むわけではありません。
これは7割未満の過失であっても全額支払われます。
それ以上過失があっても2割減額なだけです。


もし過失割合でもめるようであれば相手の言い分の根拠を聞き
別冊判例タイムズ16号で調べてみるといいかと思います。
http://www.hanta.co.jp/bessatsu16.htm
でも時間を掛けて5%、10%の過失を争うよりはまじめに病院に通った方が効率良いですよ。

自賠責に関してはこちら
http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/tyousa/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>ご自身の主張は絶対に変えない方が良いです。
>ころころ変えると信頼性が無く加害者側の話が優先される可能性も有
>有ります。

警察の方に誘導尋問のような形で答えを迫られ
非常にうろたえましたが
頭を整理していくと自信も出てきました。

>(※当方の治療費については・・・
>120万円までは自賠責からです。
>確かに向こうの入っている保険ですが強制保険の方ですので
>任意保険の保険屋の腹が痛むわけではありません。
>これは7割未満の過失であっても全額支払われます。
>それ以上過失があっても2割減額なだけです。

他の方からも同じような回答を頂いたかと思いますが
今回の件で大変勉強になりました。
恥ずかしながら、当事者になって初めて
自賠責の制度の内容を理解できました。。。

>もし過失割合でもめるようであれば相手の言い分の根拠を聞き・・・
>でも時間を掛けて5%、10%の過失を争うよりはまじめに病院に通った方が効率良いですよ。

確かに、おっしゃる通りですよね。
少しずつ回復してきているので
今後もまじめに通院したいと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/07/02 22:31

当方に少し過失が出てくる可能性も出てきました。


について、道路交通法施行令では
第二条(信号の意味等)
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅
一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
と定められており
□当方の主張⇒歩行者の「青(点滅時)」に横断開始
であれば、一定の過失が発生する可能性はあります。
相手方の過失が当該過失より著しく大きい場合は問題にならない可能性はありえます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>□当方の主張⇒歩行者の「青(点滅時)」に横断開始
であれば、一定の過失が発生する可能性はあります

法律の引用までしていだき、大変分かりやすいです。
当方にも不注意、ならびに過失があったということですよね。

事故当初は、青信号点滅で渡っていたため、
当方の不注意もあるのかもしれず、
加害者の方に申し訳なく、人身事故の届けも迷っていました。
結局、全治20日間ということで、家族とも相談し
人身事故の届けを出すことにしました。
その際に、警察の方に、加害者の方の主張を聞かされ
唖然とした次第です。
加害者の方から事故後一度も直接の連絡はなく
謝罪の言葉もありません・・・
申し訳ないと思っていた気持ちから
怒りのような信じられない気持ちでいます。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/07/02 17:02

ついでの修正要素を追加しておきます。


夜間で+5、幹線道路で+5、住宅街・商店街で-10、歩車道の区別なしで-10です。
適時修正してください。

貴方に自信があるなら、歩行者の「青(点滅時)」に横断開始は絶対に曲げないように。
車側の信号で「赤(右折可)」が表示されるのは、歩行者の信号が赤に変わってから約12秒後と言うのが決め手になる可能性が大です。
自賠責の限度額を越えてしまう場合も想定すべきですからね。
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この回答へのお礼

再度、回答いただきありがとうございます。

>夜間で+5、幹線道路で+5、住宅街・商店街で-10、歩車道の区別なしで-10です。
当然の事ですが、細かな取り決めがされているのですね。
大変参考になります。
今回のケースでは、夜間、幹線道路に該当します。
その場合、当方に過失が加算されるということでしょうか?

>貴方に自信があるなら、歩行者の「青(点滅時)」に横断開始は絶対に曲げないように。
今日も現場を見てきて、警察(加害者の方の)言い分は
納得できないと再確認しました。
こちら側で、状況を整理したメモを持参し、
しっかり、強く主張してきます。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/07/02 16:52

物損については過失があれば割合に応じて負担することになります。



歩行者にぶつかって、そんな車の損害があるのですか?
車の損害も軽微では??
自損自弁 ケガをさせてるのですから請求することはないと推測しますが・・・?
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この回答へのお礼

早速、お返事ありがとうございます◎

>物損については過失があれば割合に応じて負担することになります。

やはり、そうなんですね。

>歩行者にぶつかって、そんな車の損害があるのですか?
>車の損害も軽微では??

警察の方に、加害者の方の車のボンネットに結構へこみがあったと
伝えられました。
事故の瞬間は覚えていないのですが
車のボンネットに一度身体が乗り上げ、
その後地面に落下したそうです。。。

>自損自弁 ケガをさせてるのですから請求することはないと推測しますが・・

本当にそうしていただけるとありがたいのですが・・・

回答、どうもありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2008/07/01 22:39

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