dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

所得制限オーバーということで、児童手当の打ち切りと乳幼児医療証の交付が今月からできないとの通知がきました。
それを知らずに1日に病院で診察を受けました。
しょっちゅう行ってるので医療証の提示を言われなかったので、いつも通り500円しか支払ってません。
この場合、病院に行って差額を支払いに行ったほうがいいんでしょうか?ほっといたら請求書みたいなのが届くのでしょうか?
また、取り消しが不服なら申し立てをして下さいって書いてあったんですが、申し立てをしたら受給されるようになったりするんでしょうか?
旦那が単身赴任になり家賃補助や帰省代が年収加算になっただけで現実的には二重生活で毎月赤字です。
また、二人の子供がアトピーがひどく、乳幼児医療が使えないと薬代だけで1万超えます。

A 回答 (3件)

通知が来る前に診察を受けて、500円の支払いで済んでしまったのですからそれは仕方ないことですが、診察の頻度があるのでしたら、次回に行った時にでもその旨をお伝えすれば、差額を計算されたり、あるいは自治体から請求が来ますなどの説明は受けられるのではないでしょうか。



所得制限ですが、幼稚園や保育園も同じで、「所得」のみで線引きを行うので、「支出」に関しては一切考慮されませんね。
通院に関して金額が嵩むようでしたら、「ジェネリック薬品」を考慮して頂く様にするか、奥様がパート(現在されてるのでしたら、時給アップ狙いの転職か正社員へなど)をされるか、薬代分の家庭内節約をするか、しかないでしょうね。
    • good
    • 0

まず病院では毎月保険証の提出を求められませんか?


ほっといても必ず電話などでも連絡が来ると思いますがでも人間として知らん顔しておくのではなくきちんと行かれて話をした方が人間性はあるとおもいますよ。。

それと今回は不服申し立てをしてもむりでしょうね。。
所得制限がオーバーしているのですから。。。。
単身赴任で家賃、帰省代、これは各家庭の事情ですから。。
各家庭の事情で不服申し立てが通ればみんなしてますよ。
    • good
    • 0

市町村によって乳幼児医療の制度が異なるので確実な答えになるかわかりませんが、何ヶ月か後に病院から差額を請求されるか、自治体から請求書が届くと思います。



不服申し立てについては、所得制限オーバーと言われた所得の計算に誤りがあるとかいう立証ができない限りは、申し立てをしても受給はされないでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!