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ネットで調べてみたものの、いまいちわからないので教えてください。

まず現況ですが、6月末に出産予定で、現在妻が里帰り中でA県にいます。
7月の一ヶ月健診まではいる予定で、その後現住所のB県に7月末に帰宅します。

そこで質問ですが
出生届はA県、B県どちらに出したほうがいいですか?Aに出した場合、Bに戻るので児童手当や、その後の申請に支障出ますか?

そもそもBに、夫である私だけが行き、母子手帳もなく申請できるものですか?

また、子ども医療費助成がいまいちわからないのですが、これはその名の通り、病院にかかった時に医療費が控除されるものですか?
何か券のようなものをもらうのでしょうか?

無知ですみません、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

出産届


出産届は全国の自治体で提出ことは可能です。
しかし、基本的に親の本籍地又は住民票登録のある自治体又は、子の出生地で提出ことになります。
①親の本籍地
②住民票
③子の出生地
届けに必要な書類
・出生証明書(出産届書と一体です。)
・印鑑
・母子手帳
里帰り出産した場合は、一月検診を受けてから帰宅するときは里帰り出産地で届けることになります。
出産届提出期間は、出産日を含めて14日以内です。

【里帰り出産の場合の手続きその1】住んでいるところの役所で3つの手続きを1度に済ませる
・出生届の提出
・児童手当支給の手続き
・住民票の取得
【里帰り出産の場合の手続きその2】赤ちゃんの健康保険加入の手続き
【里帰り出産の場合の手続きその3】里帰り先から自宅へ戻り3つの手続きを1度に済ませる
・子ども医療費助成制度の申請
・赤ちゃんの医療費の払い戻し
・妊婦健診の費用の払い戻し
などの手続きをする必要がります。
出生地で届けると後の手続きが居住地に種類が届くまでに週数間掛かりますので他の手続き等が遅れることになります。出産届地で出産届証明証(出産届の控に受理した自治体の押印があるもの)を受理することです。
できれば、居住地で手続きすると一度で済みます。
児童手当支給の手続きに必要な書類
・印鑑
・申請者の通帳
・申請者の健康保険証
・母子手帳
・申請者と配偶者のマイナンバー確認書類

子ども医療費助成制度の申請
健康保険加入後に手続きをします。但し、子の保険証が健康保険協会又は組合の場合は自治体で出産届証明証で鉄ぢ期はできます。
赤ちゃんの医療費の払い戻し
妊婦健診の費用の払い戻しに必要な書類
・里帰り先で受けた妊婦健診の領収書
・自治体の妊婦健診の助成券
・振込先口座の通帳コピー
・母子手帳
・印鑑
出産後の手続きに関しては忘れることがないように事前に自治体で確認することです。
出産証明証と母子手帳と印鑑は必須です。
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>また、子ども医療費助成がいまいちわからないのですが、これはその名の通り、病院にかかった時に医療費が控除されるものですか?


窓口自己負担額3割が乳幼児の場合は無料になります(その後は年齢や自治体に施策によって異なります)。

>何か券のようなものをもらうのでしょうか?
こども医療の医療受給証が発行されます、健康保険証と併せて医療機関に提示します。

窓口負担が無料になるのは子供さんの住民票所在の都道府県に限られます。
質問者の子供さんの場合はB県内に限られます、A県で受診した場合には医療機関窓口で一旦3割を支払い、後日、お住まいの市町村で還付を受けることになります。

>そもそもBに、夫である私だけが行き、母子手帳もなく申請できるものですか?
母子手帳が無くても戸籍届は可能ですのでご心配なく。
母子手帳への記録は義日でも可能です。
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ネットではなくお住まいの役場に問い合わせましょう。


疑問点を全て解決してくれますよ。
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>出生届はA県、B県どちらに出したほうが…



どちらにって、親の戸籍があるB県以外の選択肢は通常ありません。

>母子手帳もなく申請できる…

出生届に母子手帳は、出生届出済の証明をするだけですから、あとからでもかまいません。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/todoke/koseki …

>これはその名の通り、病院にかかった時に医療費が控除される…

「控除」でなく「支給」されるものです。
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