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学校で、税に関する作文が宿題になっていて
少し税金で買ったものを私的に利用すると罪になるか?
というところで行き詰っています。
実際罪になるのでしょうか?
また罪になるとしたら何法に違反するのでしょうか?
教えてください

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 税金に限らず,通常の会社でも同じなのですが,刑法の業務上横領罪ですね。
 横領と業務上横領では,格段に業務上横領が重い罪名になります。要するに,自分の立場を利用した横領が,業務上横領です。

○刑法
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
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この回答へのお礼

>自分の立場を利用した横領が,業務上横領です。
そうなんですか。そこらへんが少しごっちゃになっていたので
助かりました
解答ありがとうございました

お礼日時:2008/07/23 20:00

 


横領

 
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この回答へのお礼

なるほど、横領罪になるのですね
解答ありがとうございました

お礼日時:2008/07/23 19:59

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