
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
税務署の人が言ったんでしょ。
貴方個人にはほとんどメリットは無いと思いますよ。
課税対象者を詳細に把握するために開業届を出させて、2,3年に一度は確実に調査に立ち入るための方便だと思います。
株式投資で得られる利益に対する経費は全く認められていないのが現状です。たとえば貴方が株式投資に関する著作を発行して、たくさん売れたらその取材費や原稿用紙や万年筆の購入費用や編集者との打ち合わせの喫茶店のコーヒー代などは経費として認めてくれますが、それはあくまでも原稿料や印税に対しての経費であります。
簡単に例をあげましょう。
株式投資での収入が年間200万円、著書出版による原稿料・印税収入が200万円、合計400万円の収入があったとしましょう。
ではここから取材費用や原稿用紙購入代などの経費を差し引こうと思っても、それはあくまでも原稿料・印税収入の200万円からは差し引けますが、株式収入からは引けません。もしも経費が250万円掛かったとしても原稿料・印税収入から200万円の経費を引いた残りの50万円の経費は株式収入から引く事はできません。貴方の赤字です。(実際には収入を超える費用は認められません。事業内容にもよりますが、経費として認められるのは収入に対して10-30%の間といったところです。)
それでいながら、株式収入からはしっかりと10%の源泉徴収は引かれます。(数年先には元の税率の20%に戻りますね)
「パソコン使ってネットで株取引するんだから、個人投資家にはパソコン購入費や電気代やプロバイダ接続料や自宅を事務所扱いにして”家計に事務所家賃を支払う”などは経費として認められるのでは?」
と思われるかもしれませんが、これも今の税務署は認めてくれません。課税を不服として訴訟を起こして勝訴すれば別でしょうが。
というわけでほとんどメリットはありません。強いて言えば開業届けを出して青色申告者になることで晴れて無職者から「税務署お墨付きの事業者」になりますが、普段道をあるいていてもご近所さんの貴方を見る眼差しが尊敬の目が変わるわけでもありませんから、特段メリットにはならないでしょう。
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