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個人所有の物件を会社の借入金の担保に提供しています。
この場合、固定資産税を会社が負担しても良いと聞きましたが、間違いでしょうか?

会社が租税公課として経費参入できないのでしょうか?

よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    分かりました。

    > そうではなく、担保提供謝礼金として扱えばいいのです。
    > 科目整理は「雑費」でも何でも、経理担当箇所が決めればいい。

    この場合は、もちろん非課税で参入するわけですね。

    それと、謝礼金として受け取った人(担保提供者)は、収入を確定申告する必要があるのでしょうか?
    単なる、お礼として受け取って税金の対象とする必要は無いのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/08 17:15

A 回答 (2件)

>この場合は、もちろん非課税で参入するわけですね。


●雑費は経費算入の対象です。

>礼金として受け取った人(担保提供者)は、収入を確定申告する必要があるのでしょうか?
●受けとった人は収入になりますから、その人が事業をしているなら事業所得のうちの雑収入、それ以外なら雑所得になると思います。
確定申告が必要かどうかは収入次第。
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>この場合、固定資産税を会社が負担しても良いと聞きましたが、間違いでしょうか?


●ダメ。固定資産税はその所有者が納めるものと決められています。

>会社が租税公課として経費参入できないのでしょうか?
●ダメ。不正経理となりますよ。
そうではなく、担保提供謝礼金として扱えばいいのです。
科目整理は「雑費」でも何でも、経理担当箇所が決めればいい。
この回答への補足あり
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