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FXと外貨預金の経費についてお尋ねします(個人の青色申告です)。どちらも雑所得となり収入を得る為の経費が認められると解しています。年度をまたぐ経費についてですが、
(1) 平成18年にFXで買取引をし、それをH19年に売決済をした際 の平成18年に支払った手数料
(2) (1)の場合のH18年の電気料等(必要経費として認められたと仮定 して)
(3) H18年に外貨預金をし、同年中に別口座へ送金し、H19年に円 換金した際の送金手数料
いづれも損益確定の申告はH19年ですので、
(a) H19年の各収入から経費として差し引く
(b) あくまで経費の発生年度(H18年)の経費となる
のどちらかになると思われますがどうでしょうか?
また(b)が正しい場合、H18年にFX・外貨預金以外の雑所得しか ない場合はFX・外貨預金以外の収入からFX・外貨預金の手数料等
 を差し引く事となるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>1) 平成18年にFXで買取引をし、それをH19年に売決済をした際 の平成18年に支払った手数料



基本的に手数料は支払った年の経費になります。

>3) H18年に外貨預金をし、同年中に別口座へ送金し、H19年に円 換金した際の送金手数料
いづれも損益確定の申告はH19年ですので、

H18に外貨預金をした場合はたとえ外貨のままであっても
H18の年末のレートで円換算して差益があるのなら雑所得として申告義務があります。H19分としての申告ではなくてH18分としての申告となります。

円換金していないものは申告義務がないと勘違いする人が多いですが
そうではないのでご注意ください。
法人でもそこを間違えて追徴されたケースがあります。

そして翌年のH19に円換金した場合にはH18年末のレートで円換算した額との為替損益を計算して計上します。

H18に送金した場合の送金手数料はH18分として計上となります。
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/01 10:41

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