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テレビの情報番組などで、ファイナンシャルプランナーの人が、
「サラリーマンのスーツ、靴下など、仕事で使用するものは、
一人20万円(だったか??)までは確定申告で経費で落とせます」
と言っているのを去年だけでも2,3回見ました。

しかし、いざ確定申告してみようとネットやgooで調べると
「会社で使うスーツや靴代、領収書などあっても経費にはなりません」
というものしか見つかりません。

番組内では「ほとんどの人が勘違いしているけどできるんです」みたいな感じの説明で、
「今年はサラリーマンの人、ぜったいに洋服代の領収書は捨てずにとっておいてください」
などと言って、すごく盛り上がってました。

あの感じからすると、ぜったいに一般サラリーマンが
経費として落とせる、というような言い方でした。
もしかしてなにか裏技(経費とちがう名目で申告とか?)で落とすのでしょうか?
法の抜け穴、みたいな申請の仕方があるとか?

番組を真に受けて、レシートを全部とってある(計3万円くらいですが)ので
できるなら申告したいです。

ご回答、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

税務署で確認を取るのが一番良いと思いますよ。


一応参考サイトです。
http://tamagoya.ne.jp/tax/tax133.htm
ちょっと、古いかもしれませんが。
このあたりを印刷して持っていって、確認されてはいかがですか?

参考URL:http://tamagoya.ne.jp/tax/tax133.htm
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 サラリーマンのスーツなどは仕事にしか着られないものではありませんね。

日常的にそれを着用してもかまわないようなものは、経費として認められないのが普通です。そのファイナンシャルプランナーの言うことがいい加減、もしくは質問者様が何か誤解なさっているかです。
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一般的に年末調整の際に控除される給与者所得控除がそれに該当するんだと認識しています。


私もそういうニュースを見ましたよ。
それは税法上の改正案の中に盛り込まれた内容だったと覚えています。
それが国会で通らなかったので、今までのままなんでしょうね。
確かあれは個人事業主と給与所得者との税負担の格差をなくす為に言われ始めた様な気がします。
しかし個人事業主達が猛反発したので承認されなかったのではないでしょうか?
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認められるケースもありますけど、経費が所得控除を超えるという条件付で、全国で毎年数人の人が申告していると聞いています。



百万人に一人でも認められれば、認められたと言う事実にはなりますね。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.htm
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給与所得者の「給与所得控除」と、サラリーマンとしての「経費」の合計の、どちらか高い方が給与から控除できるわけですが、後者を選択する人は、数人程度と、野村證券から毎年出ている「税金の本」に書いてあります。



給与所得控除の金額は意外に大きく、領収書を1年間ためて合計しても、給与所得控除に及ばないということだそうです。
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