
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>給与所得から収入を減産すればよいと考えるとよいでしょうか…
事業所得も給与所得もどちらも「総合課税」の一部門です。一方での赤字は他方の黒字と通算して所得税額を決定します。その結果、給与所得からの源泉税の一部を還付してもらえる可能性があります。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2220.htm
この回答への補足
どちらの回答にもポイントを差し上げたかったのですが、同一人物には一つのポイントしかつけられないとのこと。片方だけのポイントで申し訳ありません。またよろしくお願いします。
補足日時:2006/02/20 18:45No.1
- 回答日時:
>このような場合、経費として認められるのでしょうか…
それは当然認められます。
>残った分の本の引き取りは…
これは経費でなく、マイナスの売上です。収入を減算します。
>経費が収入を上回る場合の確定申告…
白色申告の方なら申告しなくてけっこうです。
青色申告の方なら、赤字を正直に申告しておけば、翌年以後3年間にわたって黒字と相殺できます。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2006/02/20 06:17
ご回答ありがとうございます。国税庁の資料は読んでいてよくわからなくなったので、ご質問させていただきました。ちなみに青色申告です。
ちなみに私には給与所得もあるのですが、全体では赤字にならないので、給与所得から収入を減産すればよいと考えるとよいでしょうか?もしよろしければご教授ください。
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